認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について
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令和8年3月31日までの間に、長期にわたり良好な状態で使用できる長期優良住宅として京都府知事の認定を受けて住宅を新築された場合、申告によりその住宅の固定資産税が一定期間減額されます。
申告期限
新築された翌年の1月31日までに申告書を提出してください。
※期限までに申告書の提出がないと通常の新築軽減が適用され、減額される期間が2年度分短くなりますのでご注意ください
減額される範囲
住宅1戸あたり居住部分の床面積120平方メートル分を限度として固定資産税額を2分の1減額します。
減額される期間
○3階建て以上の中高層耐火住宅・準耐火住宅:新築後7年度分
○上記以外の住宅:新築後5年度分
要件
1.居住部分の床面積が、その住宅の床面積の2分の1以上であること
2.居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること
※ただし、共同住宅等は1つの居室の床面積が40平方メートル以上
※区分所有家屋の床面積は、専有部分の床面積と、持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積の合計で判定します(共同住宅等についても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します)
申告手続き
必要書類を添付し、期限内に「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書(別ウインドウで開く)」を税務課へ提出してください。
必要書類
1.長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)
2.マイナンバー(個人番号)カード(共有の場合不要)
※マイナンバーカードを取得されていない場合は、マイナンバーを確認できる書類(マイナンバー記載の住民票等)と本人確認書類
※来庁される場合は原本を持参し、郵送される場合は写しを添付してください。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
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