バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額について
- ID:385
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
新築された日から10年以上を経過した住宅について、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事をされた場合は、申告によりその住宅の翌年度分の固定資産税が減額されます。
※区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事が減額対象となります(共用部分について行われた工事は減額対象となりません)
※耐震改修工事による減額との重複適用は出来ません

申告期限
改修工事完了後、3ヵ月以内に申告書を提出してください。

減額される範囲
○住宅1戸あたり居住部分の床面積100平方メートル分を限度として固定資産税額を3分の1減額します。
○増築部分がある場合は、増築分も含めて一体として減額対象となります。

要件
1.新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
2.居住部分の床面積が、その住宅の床面積の2分の1以上あること
3.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
4.次のいずれかの方が居住していること
ア.65歳以上の人
イ.要介護認定又は、要支援認定を受けている人
ウ.障がい者等
5.次の工事で、工事に要した費用の合計が50万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等の交付を受けている場合はその額を除く)
ア.廊下の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良
エ.トイレの改良
オ.手すりの取り付け
カ.床の段差の解消
キ.出入口の戸の改良
ク.滑りにくい床材料への取替え

申告手続き
必要書類を添付し、期限内に「高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書(別ウインドウで開く)」を税務課へ提出してください。

必要書類
1.バリアフリー改修工事に要した費用の額を証する書類(工事明細書の写し等)
※バリアフリー改修工事と併せて他の工事(通常のリフォーム等)が行われた場合は、バリアフリー改修工事に要した内訳費用がわかる書類を添付してください
2.工事箇所の施工前、施工後の写真
3.工事費用を支払ったことを証する書類(領収書の写し等)
4.補助金等を受けている場合は、補助金等交付決定通知書の写し
5.要介護者、要支援者の認定を受けている場合は、介護保険被保険者証の写し
6.障がい者等の場合は、障がい者手帳の写し等
7.マイナンバー(個人番号)カード
※マイナンバーカードを取得されていない場合は、マイナンバーを確認できる書類(マイナンバー記載の住民票等)と本人確認書類
※来庁される場合は原本を持参し、郵送される場合は写しを添付してください。

減額申告書の記入について
減額を申告される住宅の課税が増築等により複数の家屋となっている場合は、納税通知書中の課税明細書をご覧のうえ、対象になる家屋のすべてを記入してください。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!