印鑑登録証明書
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印鑑登録証明書が必要なときは、「印鑑登録証」(緑色または白色のカード)もしくは「城陽市民カード」(紫色のカード)をそえて申請してください。その際、マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証などで、申請者の本人確認をさせていただきます。「印鑑登録証」または「城陽市民カード」の提示がないと証明書は交付できません。本人はもちろん代理人が交付申請するときでも登録印鑑はいりません。
☆カードの種類は交付時期によって異なります。カードはお一人様1枚です。


「印鑑登録証」

「城陽市民カード」
※重要なお知らせ※
自動交付機は、老朽化のため平成28年7月31日をもって廃止となりました。なお、「城陽市民カード」は8月以降も窓口で印鑑登録証明書を請求するときに必要となりますので大切に保管してください。

こんなときは届け出を
「印鑑登録証」または「城陽市民カード」・登録した印鑑を紛失、き損などで使用できなくなったときは、本人が市民課に至急届け出てください。やむをえない理由で代理人が届けるときは自筆の委任状が必要です。

こんなときは印鑑登録が廃止になります
- 市外へ転出する
- 氏名が変わったため、登録をしている印影の氏名とあわなくなった
- 死亡した
- 後見開始の審判または失踪の宣告を受けた
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部市民課
電話: 0774-56-4025
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!