○寺田駅周辺地域優良建築物等整備事業補助金交付要綱
令和2年6月22日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、土地利用の共同化及び高度化に寄与する寺田駅周辺地域の優良建築物等の整備を行う事業を行うものに対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において寺田駅周辺地域優良建築物等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって本市における市街地の環境の整備改善、良好な住宅の供給等に資することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、補助事業を施行するものとする。
(施行区域)
第4条 補助事業の施行区域は、寺田駅周辺地域における民間活力を誘導する区域の区域内でなければならない。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する費用のうち、市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日建設省住街発第47号建設省住宅局長通知)に掲げるものとする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額の範囲内の額で、市長が定めるものとする。
2 前項の規定による補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとするものは、別に定める寺田駅周辺地域優良建築物等整備事業補助金交付申請書を市長に提出するものとする。
2 前条の規定により補助金の交付の申請をしようとするものは、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請の時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定)
第9条 市長は、前条の規定により交付の申請があった場合は、その内容の審査を行い、適正であると認めるときは、その旨を別に定める寺田駅周辺地域優良建築物等整備事業補助金決定通知書により通知するものとする。
(変更承認申請)
第10条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更する場合には、あらかじめ別に定める寺田駅周辺地域優良建築物等整備事業補助金変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
(期間の変更等)
第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、市長の指示を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定に係る年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに別に定める寺田駅周辺地域優良建築物等整備事業補助金実績報告書を提出するものとする。
2 補助事業者は、前項に規定する実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、別に定める寺田駅周辺地域優良建築物等整備事業補助金額確定通知書により交付額の確定を行うものとする。
(補助金の請求)
第14条 前条に規定する補助金の額の確定を受けたものは、速やかに別に定める寺田駅周辺地域優良建築物等整備事業補助金請求書により補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助事業の完了後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別に定める寺田駅周辺地域優良建築物等整備事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。