○城陽市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)に基づき、認定農業者団体等(法第8条第1項に規定する認定農業者団体等をいう。)が行う農業の有する多面的機能の維持及び発揮に資する事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付し、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を継続し、並びに農業の構造改革を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施要綱 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)をいう。

(2) 農地維持支払交付金事業 認定農業者団体等に対し、実施要綱別紙1第4に掲げる対象活動の実施に必要な交付金を交付する事業をいう。

(3) 資源向上支払(共同活動)交付金事業 認定農業者団体等に対し、実施要綱別紙2第4の1に掲げる対象活動の実施に必要な交付金を交付する事業をいう。

(4) 資源向上支払(長寿命化)交付金事業 認定農業者団体等に対し、実施要綱別紙2第4の1に掲げる対象活動の実施に必要な交付金を交付する事業をいう。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、その種別ごとに、別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする農業者団体等(以下「申請者」という。)は、農地維持支払交付金事業及び資源向上支払(共同活動)交付金事業(以下「農地維持支払及び資源向上支払(共同活動)交付金事業」という。)にあっては別に定める城陽市多面的機能支払交付金交付申請書に、資源向上支払(長寿命化)交付金事業にあっては別に定める城陽市多面的機能支払交付金交付申請書(長寿命化)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、交付金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、事業の目的及び内容が適正であると認めたときは、交付金の交付を決定し、別に定める城陽市多面的機能支払交付金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第6条 事業等の内容又は経費配分の変更をしようとする者は、農地維持支払及び資源向上支払(共同活動)交付金事業にあっては別に定める城陽市多面的機能支払交付金変更承認申請書を、資源向上支払(長寿命化)交付金事業の交付金にあっては別に定める城陽市多面的機能支払交付金変更承認申請書(長寿命化)を市長に提出しなければならない。

(交付金の概算払)

第7条 交付金の概算払を受けようとする者は、農地維持支払及び資源向上支払(共同活動)交付金事業にあっては別に定める城陽市多面的機能支払交付金概算払請求書を、資源向上支払(長寿命化)交付金事業にあっては別に定める城陽市多面的機能支払交付金概算払請求書(長寿命化)を市長に提出しなければならない。

(事業実績報告)

第8条 事業実績報告は、農地維持支払及び資源向上支払(共同活動)交付金事業の交付金にあっては別に定める城陽市多面的機能支払交付金実績報告書を、資源向上支払(長寿命化)交付金事業の交付金にあっては別に定める城陽市多面的機能支払交付金実績報告書(長寿命化)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

農地維持支払交付金

対象事業

地目区分

交付単価

(10アール当たり)

交付金の額

農地維持支払交付金事業

3,000円

実施要綱別紙1第3に掲げる対象農用地の地目別面積に地目別交付単価を乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。

2,000円

草地

250円

別表第2(第3条関係)

資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

対象事業

地目区分

交付単価

(10アール当たり)

交付金の額

資源向上支払(共同活動)交付金事業

2,400円

実施要綱別紙2第3に掲げる対象農用地の地目別面積に地目別交付単価を乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。

1,440円

草地

240円

備考

1 多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農林水産省農村振興局長)別記1―2第4(3)に掲げる多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合の交付単価は、この表の規定にかかわらず、同表に掲げる交付単価に5/6を乗じて得た額とする。

2 次に掲げる対象農用地に係る交付単価は、この表の規定にかかわらず、同表に定める交付単価(前項の規定の適用がある場合にあっては、当該適用後の交付単価)に0.75を乗じて得た額とする。

ア 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日23農振第2342号農林水産事務次官依命通知。以下「旧要綱」という。)に基づく共同活動支援交付金事業を5年間以上実施した対象農用地

イ 旧要綱に基づく向上活動支援交付金事業に係る対象農用地

ウ 資源向上支払(長寿命化)交付金事業に係る対象農用地

別表第3(第3条関係)

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

対象事業

地目区分

交付単価

(10アール当たり)

交付金の額

資源向上支払(長寿命化)交付金事業

4,400円

実施要綱別紙2第3に掲げる対象農用地の地目別面積に地目別交付単価を乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。

2,000円

草地

400円

城陽市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第34号

(平成27年4月1日施行)