○城陽市予防接種健康被害調査委員会規則
平成26年10月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、城陽市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の資格)
第2条 条例第3条に規定する市長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 宇治久世医師会の代表者
(2) 京都府山城北保健所長
(3) 京都府医師会長の推挙により京都府知事が推薦した者
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び委員長職務代理者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、予防接種健康被害調査主管課において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年(2017年)3月31日規則第2号)
この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。