○城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例

平成26年9月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例で別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 執行機関及び公営企業管理者(以下「執行機関等」という。)に附属機関を置き、その名称、担任する事務並びに委員の定数及び任期は、別表のとおりとする。

(委員の委嘱等)

第3条 附属機関の委員は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関が担任する事務に応じて執行機関等が適当と認める者のうちから、執行機関等が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期の例外等)

第4条 第2条の規定にかかわらず、補欠の附属機関の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 第2条に規定する附属機関の委員は、再任されることができる。

(特別委員及び専門委員)

第5条 附属機関に、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があるときは特別委員を、専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員を置くことができる。

2 特別委員及び専門委員は、学識経験のある者その他執行機関等が適当と認める者のうちから、執行機関等が委嘱し、又は任命する。

3 特別委員にあっては特別の事項に関する調査又は審議が終了したときに、専門委員にあっては専門の事項に関する調査が終了したときに、それぞれ解職され、又は解任されるものとする。

(部会)

第6条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決議とすることができる。

(秘密を守る義務)

第7条 附属機関の委員(特別委員及び専門委員を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関等が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年(2014年)10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に従前の旧附属機関(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に存する合議体で別表に掲げる附属機関に相当するものをいう。)の委員である者は、それぞれ施行日に同表に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同表に掲げる委員の任期にかかわらず、施行日における従前の旧附属機関の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。

(平成27年(2015年)3月31日条例第19号)

この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日条例第11号)

この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)12月28日条例第22号)

この条例は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日条例第1号)

この条例は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 市長の附属機関

名称

担任する事務

委員の定数

委員の任期

城陽市技能功労者選考委員会

城陽市技能功労者の選考に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

10人以内

2年

城陽市障がい者自立支援協議会

障がい福祉の計画や増進等に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

30人以内

2年

城陽市地域密着型サービス運営委員会

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、地域密着型介護サービス費等の支給及び指定地域密着型サービス事業者の指定等に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

8人以内

2年

城陽市地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営の確保に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

7人以内

2年

城陽市老人ホーム入所判定委員会

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する老人ホームへの入所措置及び当該措置の継続の要否に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

10人以内

2年

城陽市休日急病診療所運営委員会

城陽市休日急病診療所の運営及び診療所における事故対策等に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

8人以内

2年

城陽市予防接種健康被害調査委員会

予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種による健康被害に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

5人以内

3年

城陽市要支援児童保育指導委員会

要支援児童に対する加配保育士の配置の可否その他要支援児童の保育に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

5人以内

1年

城陽市生涯学習推進会議

生涯学習の推進に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

15人以内

2年

城陽市いじめ調査委員会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する調査の結果に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査すること。

10人以内

委嘱の日から諮問に係る調査が終了するまでの期間

城陽市地域公共交通会議

道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく地域の実情に即した旅客輸送の確保その他の旅客利便の増進を図るために必要な事項について、市長の諮問に応じ、審議すること。

20人以内

2年

2 教育委員会の附属機関

名称

担任する事務

委員の定数

委員の任期

辻奨学生選考委員会

辻奨学生の選考及び奨励金等の交付に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

10人以内

2年

城陽市教育支援委員会

心身に障がいのある児童、生徒及び幼児に対して行う教育支援に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

40人以内

2年

城陽市立幼稚園就園支援委員会

心身に障がいのある幼児の就園支援に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

10人以内

2年

城陽市史跡整備委員会

城陽市内に所在する国指定史跡等の整備計画に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

6人以内

2年

城陽市いじめ防止対策推進委員会

いじめ防止等に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

10人以内

2年

3 公営企業管理者の附属機関

名称

担任する事務

委員の定数

委員の任期

城陽市上下水道事業経営審議会

城陽市上下水道事業の経営問題、将来計画その他健全な発展に関する事項について、公営企業管理者の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

12人以内

2年

城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例

平成26年9月29日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)