○城陽市空き家バンク補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、城陽市空き家バンク制度要綱(平成23年城陽市告示第76号)に規定する空き家バンクに登録された物件(以下「登録物件」という。)を購入し、又は賃借した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、空き家バンクの利用促進を図り、もって本市における定住を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 転入日 新たに本市の区域内に転入した日として、住民基本台帳に記載されている住所を定めた年月日をいう。

(2) 転居日 本市の区域内において転居した日として、住民基本台帳に記載されている住所を定めた年月日をいう。

(3) 世帯 住居を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。

(4) 住宅ローン 自ら居住する住宅の取得を目的として、次に掲げる金融機関から当該住宅等を担保にして受ける融資のうち、償還期間が10年以上のものをいう。

 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行

 信用金庫

 労働金庫

 農業協同組合

 その他市長が認めるもの

(補助金の補助対象者)

第3条 補助金の補助対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自ら居住するために登録物件を購入し、又は賃借した者

(2) 前号の購入又は賃借に係る転入又は転居により本要綱による補助金の交付を受けていない者

2 前項に規定する対象者は、1世帯につき1人に限るものとする。

(補助金の名称、対象経費、金額等)

第4条 補助金の名称、対象経費及び金額は、次の表のとおりとし、予算の範囲内において交付するものとする。

名称

対象経費

金額

空き家購入補助金

登録物件を購入した対象者が登録物件を購入するために借り入れた住宅ローンの残高

対象経費の欄に掲げる経費とし、10万円を限度とする。ただし、転入した者で、かつ、次条第1項の規定による申請の時に満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した日から51歳の誕生日の前日までの間の者で市内の事業所又は事務所に雇用されているもの(以下「市内事業所雇用転入者」という。)については、20万円を限度とする。

空き家賃借補助金

登録物件を賃借した対象者が登録物件の家賃1月分として支払った経費

対象経費の欄に掲げる経費とし、1万円を限度とする。ただし、市内事業所雇用転入者については、2万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市空き家バンク補助金交付申請書に、次の各号に掲げる補助金の区分ごとに当該各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 空き家購入補助金

 世帯全員に係る当該登録物件の居住の実態を証する書類(住民票をいう。)の写し

 市内事業所雇用転入者にあっては、雇用契約書又は雇用期間、勤務条件等が分かる書類

 住宅ローンの契約及び償還期間を証する書類の写し

 住宅の売買契約書の写し

(2) 空き家賃借補助金

 前号ア及びに掲げる書類

 賃貸借契約書の写し

2 前項の規定による申請は、転入日又は転居日から3月以内に行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付を決定し、別に定める城陽市空き家バンク補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知を受けた日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い期日までに、別に定める城陽市空き家バンク補助金実績報告書に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の確定通知)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、別に定める城陽市空き家バンク補助金交付確定通知書により交付決定者に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた交付決定者は、速やかに、別に定める城陽市空き家バンク補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) 前条の規定による実績報告を行わなかったとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、別に定める城陽市空き家バンク補助金交付決定取消通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)7月9日告示第79号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年(2013年)3月29日告示第18号)

この要綱は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の城陽市空き家バンク補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に城陽市空き家バンク補助金交付申請書(以下「申請書」という。)の提出があった補助金について適用し、同日前に申請書の提出があった補助金については、なお従前の例による。

(検討)

3 市長は、この要綱の施行後5年を経過した場合において、改正後の要綱の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

城陽市空き家バンク補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第29号

(平成31年4月1日施行)