○城陽市空き家バンク制度要綱

平成23年12月28日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、本市に定住を希望する者に対して、本市に所在する空き家の情報を提供し、及び空き家の流通を促進するための措置を講ずることにより、居住支援の充実を図り、もって本市における定住を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 建築後に居住されたことがあり、かつ、現に居住していない又は近く居住しなくなる予定の市内に所在する住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物である場合は、住宅の用途に供する部分の床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上であるものに限る。)をいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家を売却し、又は賃貸することができる者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより、当該空き家に関する情報を別に定める空き家バンク登録台帳(以下「台帳」という。)に登録し、市内における定住を希望する者に対し、情報提供を行う制度をいう。

(運用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンクに基づかない空き家の取引を妨げるものではない。

2 市長は、空き家に係る売買又は賃貸借の交渉又は契約について関与しない。

(運営に関する協定の締結)

第4条 市長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と次に掲げる事項について協定を締結するものとする。

(1) 宅建協会の会員が所有する空き家の登録に関する協力

(2) 空き家の売買又は賃貸借の仲介

(3) 空き家バンク登録物件に係る契約成立の報告に関する協力

(4) その他空き家バンクの運用に関する協力

(物件の登録等)

第5条 空き家バンクへの登録を希望する空き家の所有者等(以下「申込者」という。)は、別に定める城陽市空き家バンク登録申込書及び城陽市空き家バンク登録カードにより、市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合で、その内容等を確認し、適切であると認めたときは、台帳に登録するものとする。ただし、当該空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、台帳へ登録しないものとする。

(1) 当該空き家が前条の協定を締結した宅建協会に所属していない業者の所有するものであるとき。

(2) その他市長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めたとき。

3 市長は、前項の規定による空き家の登録に関して必要がある場合は、当該空き家を調査することができる。この場合において、当該空き家に係る申込者は、当該調査に協力するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録の可否を別に定める城陽市空き家バンク登録結果通知書により、申込者に通知するものとする。

(空き家情報の公開)

第6条 前条第2項の規定により登録した空き家に関する情報は、市のホームページ等により公開するものとする。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第7条 第5条第4項の規定により登録完了の通知を受けた申込者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、別に定める城陽市空き家バンク登録変更届出書により、市長に届け出なければならない。

(空き家バンクの登録の抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録した空き家の情報を抹消するとともに、別に定める城陽市空き家バンク登録抹消通知書により、当該空き家に係る登録者に通知するものとする。

(1) 当該空き家に係る所有者等に異動があったとき。

(2) 登録者が別に定める城陽市空き家バンク登録抹消届出書を市長に提出したとき。

(3) 登録した空き家の情報の内容に錯誤があると認めたとき。

(4) その他登録が不適切と市長が認めたとき。

(個人情報の保護)

第9条 空き家バンクの運用に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成24年(2012年)1月1日から施行する。

(平成24年(2012年)7月18日告示第80号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第20号)

この要綱は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市空き家バンク制度要綱

平成23年12月28日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)