○城陽市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の区域内において住宅用太陽光発電システム(以下「システム」という。)を設置する者に対して、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において城陽市住宅用太陽光発電システム設置補助金(以下「市補助金」という。)を交付し、もってシステムの普及を図り、地球温暖化防止を推進していくことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 建築物の総床面積の2分の1以上が居住の用に供されているものをいう。

(2) システム 次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 住宅の屋根等への設置に適したもの

 当該システムから発電した電力のうち、当該住宅の使用量を上回る余剰電力が生じた場合に、これを商用電力として供給するため、電力会社の低圧配電線と逆潮流有りで系統連系しているもの

 未使用品であるもの

 太陽電池の最大出力(太陽光発電を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本産業規格又はIEC等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。))の合計値(単位はkWで表示するものとし、小数点以下2桁未満の値があるときは、これを切り捨てる。以下同じ。)が10kW未満であるもの

 当該システムを構成する太陽電池モジュールが、財団法人電気安全環境研究所等の中立・公正な第三者機関による認証を受け、製品の性能・安全性に対する高い信頼性が実証されたもの

(補助対象者)

第3条 市補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市内に住所を有している者

(2) 本市の区域内において、自らが居住している住宅に電力を供給する目的でシステムを設置した者又はシステムを設置した住宅を購入した者

(3) 一般社団法人太陽光発電協会太陽光発電普及拡大センター(以下「J―PEC」という。)から別に定める住宅用太陽光発電導入に係る補助金(以下「国補助金」という。)の交付決定通知を受けている者

(4) 電力会社と電灯契約及び余剰電力の販売契約を締結している者

(5) 市税を滞納していない者

(6) 同一の住宅において、この要綱に基づく市補助金の交付を受けていない者

(市補助金の額)

第4条 市補助金の額は、国補助金の交付対象となったシステムの最大出力に1kW当たり20,000円を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、その上限額は、80,000円とする。

(交付申請)

第5条 市補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国補助金の交付決定通知の日から6月以内の日(当該日が、平成27年(2015年)4月1日以後である場合は、同年3月31日)までに、別に定める城陽市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 国補助金の補助金申込書及び補助金申込受理決定通知書の写し

(2) 国補助金の補助金交付申請書(兼完了報告書)及び補助金交付決定通知書の写し

(3) 工事請負契約書の写し又は住宅の売買契約書の写し

(4) 対象となるシステムの設置状態及び設置場所を示すカラー写真

(5) 対象となるシステムの設置に係る領収書の写し

(6) 別に定める電力会社との電力受給契約の内容を証明する書類の写し

(7) 対象となるシステムの出力対比表

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、市補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により市補助金の交付を適当と認めたときは、別に定める城陽市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付決定通知書(次条において「交付決定書」という。)により、適当でないと認めたときは、別に定める城陽市住宅用太陽光発電システム設置補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(市補助金の請求)

第7条 前条の交付決定書の通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、当該交付決定書の通知の日から14日以内に、別に定める城陽市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付請求書により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求にかかる市補助金を交付するものとする。

(管理)

第8条 市補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、システムの法定耐用年数の期間中、善良な管理者の注意をもってこれを管理するように努めなければならない。

2 前項の場合において、被交付者は、天災その他被交付者の責に帰すことのできない理由によりシステムが毀損し、又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(処分の制限)

第9条 被交付者は、法定耐用年数の期間内において、対象となるシステムを処分しようとするときは、あらかじめ別に定める城陽市住宅用太陽光発電システム処分承認申請書により、市長の承認を受けなければならない。

(交付の決定の取消し等)

第10条 市長は、交付対象者又は被交付者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した市補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により市補助金の交付の決定を受け、又は市補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、別に定める城陽市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付決定取消通知書により、交付対象者又は被交付者に通知するものとする。

(協力)

第11条 市長は、被交付者に対し、システムの運転状況に関する資料の提供その他の地球温暖化防止に必要な市の取組に対する協力を求めることができる。

(確認及び検査)

第12条 市長は、被交付者に対し、システムの使用状況及び管理状況その他の必要な事項について確認し、又は検査することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年(2010年)4月1日以後に、国補助金の交付申請を行った者に適用する。

(平成22年(2010年)6月22日告示第46号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年(2011年)12月28日告示第77号)

この要綱は、平成24年(2012年)1月1日から施行する。

(平成25年(2013年)3月29日告示第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に城陽市住宅用太陽光発電システム設置補助金(以下「市補助金」という。)の交付申請があったものについて適用し、同日前に市補助金の交付申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成26年(2014年)3月31日告示第31号)

この要綱は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)6月24日告示第19号)

この要綱は、令和元年(2019年)7月1日から施行する。

城陽市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第24号

(令和元年7月1日施行)