○城陽市成年後見人等報酬助成要綱

平成18年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、城陽市成年後見開始審判等申立実施要綱(平成18年城陽市告示第42号)に定める申立てを行った場合において、家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に係る報酬の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 成年後見人等の報酬の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、市長が申立てを行い、家庭裁判所において成年後見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者

(2) 成年後見人等の報酬を対象者が負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者

(3) その他成年後見人等の報酬の全部又は一部について助成を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、知的障がい者又は精神障がい者が助成の対象者となるための要件にあっては、同項に規定する市長の申立てを要しない。

(助成の対象額及び上限額)

第3条 助成の対象となる額(以下「助成額」という。)は、対象者に係る福祉サービス利用料、社会保険料、生活費等市長が必要と認める経費及び成年後見人等の報酬の額(成年後見人等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した額をいう。)の合計額が、対象者の収入を上回った場合において、当該上回った額で、予算の範囲内とする。

2 助成額は、対象者の生活の場が、在宅の場合にあっては月額28,000円、施設入所の場合にあっては月額18,000円を上限とする。

(申請等)

第4条 助成を申請することができる者は、対象者又は成年後見人等とする。

2 助成を申請しようとする者は、別に定める城陽市成年後見人等の報酬助成申請書を次に掲げる書類を添付して、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して2月以内に、市長に提出しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入のわかる書類

(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費のわかる書類

(3) 財産目録の写しその他の財産状況のわかる書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 登記事項証明書(被後見人、被保佐人及び被補助人(以下「被後見人等」という。)の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

(助成の決定)

第5条 市長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、助成について可否を決定し、別に定める城陽市成年後見人等の報酬助成決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(請求等)

第6条 前条の規定により決定を受けた者は、決定された助成額を別に定める城陽市成年後見人等の報酬助成請求書により、市長に請求するものとする。

2 助成額の支給は、当該請求者が指定する金融機関の口座(被後見人等の名義の口座に限る。)に振り込む方法により、行うものとする。

(責務)

第7条 助成の決定を受けた者は、助成額を成年後見人等の報酬の支払い以外に使用してはならない。

(助成額の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、助成額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日告示第34号)

この要綱は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

城陽市成年後見人等報酬助成要綱

平成18年3月31日 告示第43号

(平成24年4月1日施行)