○城陽市成年後見開始審判等申立実施要綱

平成18年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が家庭裁判所に対して行う審判の申立て(以下「申立て」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 市長が行う申立ての対象者は、本市に住所を有する判断能力が不十分な65歳以上の高齢者、知的障がい者又は精神障がい者のうち、その福祉を図るため特に必要がある者で、次に掲げるいずれかの理由により親族等の申立てができないと市長が認めるものとする。

(1) 配偶者及び2親等以内の親族がいないこと。

(2) 配偶者又は2親等以内に親族があっても、申立てを拒否していること。

(3) 配偶者又は2親等以内に親族があっても、虐待の事実等があること。

(4) 配偶者又は2親等以内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状況にあること。

(5) その他市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の対象者に3親等又は4親等の親族があって、当該親族が申立ての意思を有していることが明らかである場合は、同項の申立ての対象者としない。

(申立ての種類)

第3条 市長が行う申立ての種類は、次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(申立ての手続)

第4条 申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(申立費用)

第5条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、申立てに係る費用を負担するものとする。

2 市長は、前項の規定により市長が負担した費用に関し、対象者が当該費用を負担すべき特別の事情があると判断したときは、家庭裁判所に対し当該費用を当該対象者本人の負担とする旨の申立てを行い、当該費用を対象者又はその選任された成年後見人、保佐人若しくは補助人(以下「成年後見人等」という。)に求償することができる。

3 市長は、審判の結果成年後見人等が選任されなかったとき、又は成年後見人等が選任された場合であって、当該審判の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の費用を助成するものとする。

(1) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者

(2) 申立てに要する費用を対象者が負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者

(3) その他申立てに要する費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日告示第33号)

この要綱は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(平成25年(2013年)6月24日告示第73号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市成年後見開始審判等申立実施要綱

平成18年3月31日 告示第42号

(平成25年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第42号
平成24年3月30日 告示第33号
平成25年6月24日 告示第73号