○城陽市里道等管理条例

平成16年12月28日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、里道等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、一般交通の確保及び里道等の適正な利用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「里道等」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道(敷地が市有地であるものに限る。)をいい、道と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道の附属物を含むものとする。

(里道等台帳)

第3条 市長は、その管理する里道等の台帳(以下「里道等台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。

2 里道等台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、別に定める。

3 何人も、市長に対し、里道等台帳の閲覧を請求することができる。

(機能の維持)

第4条 市長は、里道等を良好な状態に維持し、その適正な利用を図るように努めなければならない。

2 里道等の利用者は、市長が行う維持及び管理に協力しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 何人も、里道等に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 里道等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 里道等に土石、竹木その他これらに類するものをたい積すること。

(3) 里道等を占用すること(第8条第1項又は第3項の許可に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、里道等の安全な通行の確保に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(工事原因者に対する工事施行命令等)

第6条 市長は、里道等に関する工事(里道等の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)以外の工事(以下「他の工事」という。)又は里道等を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは里道等の補強、拡幅その他里道等の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要となった里道等に関する工事又は里道等の維持を、当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に命じることができる。

(市長以外の者が行う工事等の承認)

第7条 市長以外の者は、前条の規定による場合のほか、里道等に関する工事又は維持(規則で定める簡易なものを除く。)を行おうとするときは、市長に申請し、当該里道等に関する工事又は維持の承認(以下「工事等の承認」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、工事等の承認の可否を通知しなければならない。

3 市長は、里道等の管理上必要があると認めるときは、第1項の規定による承認に条件を付することができる。

(占用の許可)

第8条 里道等に次の各号のいずれかに該当する工作物、物件又は施設を設け、継続して里道等を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 電柱、電線、街灯その他これらに類する工作物

(2) ガス管、水道管、下水道管その他これらに類する物件

(3) 前2号に掲げるもののほか、里道等を損傷し、又は安全な通行の確保に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で規則で定めるもの

2 前項の規定による許可の有効期間は、工作物、物件及び施設の種類に応じ10年を超えない範囲内において別に定める。

3 第1項の規定による許可を受けた者は、規則で定める事項を変更しようとするときは、市長に申請し、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、里道等の管理上必要があると認めるときは、第1項又は前項の規定による許可に条件を付することができる。

(許可の基準)

第9条 市長は、前条第1項又は第3項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る行為がやむを得ないものであり、かつ、規則で定める基準に適合し、当該里道等の管理に支障を及ぼさないと認めるときは、同条第1項又は第3項の規定による許可を与えることができる。

(国の行う占用の特例)

第10条 国の行う事業のための里道等の占用については、第8条第1項及び第3項の規定にかかわらず、市長と協議し、その同意を得れば足りる。

(許可に基づく地位の承継)

第11条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第8条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により第8条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(地位の譲渡等の制限)

第12条 第8条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者は、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(住所等の変更の届出)

第13条 第8条第1項又は第3項の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人その他の団体にあっては、所在地又は法人名若しくは団体名)を変更した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(占用料の納付)

第14条 第8条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者は、里道等の占用料を納入しなければならない。

(準用)

第15条 城陽市道路占用料徴収条例(昭和59年城陽市条例第10号)の規定(第1条第8条及び第9条の規定を除く。)は、前条の里道等の占用料について準用する。この場合において、同条例第4条中「道路」とあるのは「里道等」と、第6条中「法第71条第2項」とあるのは「城陽市里道等管理条例(平成16年城陽市条例第36号)第17条第2項」と読み替えるものとする。

(原状回復義務等)

第16条 第8条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者は、里道等の占用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、里道等を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第8条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者は、市長が里道等を原状に回復することを不適当と認めるときは、里道等を原状に回復することを要しない。

3 第8条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者は、里道等の占用の期間が満了したとき、又は次条の規定により占用の許可の取消処分を受けたときは、里道等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することを不適当と認めるときは、この限りでない。

4 市長は、第8条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者に対し、前3項の規定による原状の回復又は原状に回復することを不適当と認めるときの措置について、必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、里道等に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設の設置若しくは里道等を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 里道等に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 里道等の構造又は交通に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、里道等の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損失の補償)

第18条 市長は、前条第2項第2号又は第3号に該当する場合における同項の規定による処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生じるべき損失を補償しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補償すべき損失が、前条第2項第3号に該当する場合における同項の規定による処分によるものである場合であって、当該補償すべき事由を生じさせた者が別にいるときは、その者に当該補償金額を負担させることができる。

(立入調査)

第19条 市長は、里道等に関する調査、測量若しくは工事又は里道等の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により、他人の占有する土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合はこの限りでない。

3 第1項の規定により、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 第1項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合はこれを提示しなければならない。

5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立ち入りを拒み、又は妨げてはならない。

6 土地の所有者は、第1項の規定による立ち入りに協力しなければならない。

(里道等の用途廃止)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する里道等について、その用途を廃止することができる。

(1) 既にその機能を喪失しており、かつ、将来においてもその機能の回復をさせる必要がないと認められるもの

(2) 前号に定めるもののほか、存置させることが不適当又は不必要と認められるもの

(罰則)

第21条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定に違反した者

(2) 第17条の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年(2005年)4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 占用の許可の申請その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定による京都府知事の里道の使用許可を受けている者がこの条例の施行の日以後も引き続き当該使用を行おうとするときは、この条例の施行の日以後30日以内に限り、第8条第1項の許可を受けたものとみなす。

城陽市里道等管理条例

平成16年12月28日 条例第36号

(平成17年4月1日施行)