○城陽市道路占用料徴収条例

昭和59年4月1日

条例第10号

城陽市道路占用料条例(昭和45年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の額の端数計算)

第3条 占用料の額が年をもつて定められているものについて、占用期間が1年に満たないとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割計算する。

2 占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月の占用料の額は、それぞれ1カ月分とする。ただし、占用期間が30日を超えないときは、2カ月にまたがるときでも1カ月分とする。

3 占用料の額が面積をもつて定められているもので、その面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして、占用料の額が長さをもつて定められているもので、その長さが1メートルに満たないとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

4 占用料の額が100円に満たないときは、これを100円とし、その金額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(占用料の減免)

第4条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体の事業のために占用するとき。

(2) 雨水又は汚水を排水施設に排出するために占用するとき。

(3) 自己の生活のための道路への出入りに必要な通路を設けるために法敷又は路端を占用するとき。

(4) 水道管、ガス管、下水道管又は電線を各戸に引き込むために占用するとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、次の各号により徴収する。

(1) 占用期間が1年未満のときは、許可の際徴収する。

(2) 占用期間が1年を超えるときは、毎年度4月1日を基準として当該年度分を5月31日までに徴収する。ただし、4月2日から翌年3月31日までに占用許可したものについては、当該年度分を市長の定める日までに徴収する。

2 占用料は、納入通知書により徴収するものとする。

(占用料の不還付)

第6条 既に納めた占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときには、その翌月分以後の占用料を還付することができる。

(占用料の延滞金)

第7条 占用料を納付期限までに納付しない者に対し、延滞金を徴収する。

2 延滞金は、納付すべき額に、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

3 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市道路占用料条例(昭和45年条例第12号)の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料から適用する。

(昭和60年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年(2001年)3月30日条例第6号)

この条例は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)12月28日条例第26号)

この条例は、平成20年(2008年)1月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料

占用物件

単位

金額

摘要

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

3,010円

支線及び支柱は、それぞれの柱類となす。

電話柱

1,700円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年

1,080円

公衆電話所

1個につき1年

2,630円

PHS無線基地局

1個につき1年

1,315円

線類

1mにつき1年

20円

占用物件に附属するものには、適用しない。

法第32条第1項第2号に掲げる物件

電力ケーブル、電信電話ケーブル、水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径又は幅が0.1m未満のもの

1mにつき1年

210円

 

外径又は幅が0.1m以上0.2m未満のもの

290円

外径又は幅が0.2m以上0.4m未満のもの

570円

外径又は幅が0.4m以上1.0m未満のもの

1,430円

外径又は幅が1.0m以上のもの

2,150円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

1m2につき1年

1,760円

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第4号に掲げる工事用施設

板囲、足場その他これらに類するもの

1m2につき1月

660円

城陽市道路占用料徴収条例

昭和59年4月1日 条例第10号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和59年4月1日 条例第10号
昭和60年4月1日 条例第4号
平成元年4月1日 条例第8号
平成4年4月1日 条例第14号
平成7年4月1日 条例第10号
平成10年4月1日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第27号
平成13年3月30日 条例第6号
平成19年12月28日 条例第26号
令和5年3月31日 条例第9号