○城陽市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第1号

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して別に定める政務活動費交付申請書を4月15日までに提出しなければならない。

2 年度の途中において新たに結成された会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して当該会派の結成日から起算して15日以内に前項の政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

3 政務活動費の交付の決定を受けている会派の代表者は、申請した事項に異動が生じた場合は、市長に対し議長を経由して別に定める政務活動費交付変更申請書を当該会派の異動が生じた日から起算して15日以内に提出しなければならない。

4 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し議長を経由して別に定める会派解散届を当該会派の解散の日から起算して15日以内に提出しなければならない。

(交付決定等)

第3条 市長は、前条の規定により提出のあった各会派について、政務活動費の交付の有無を決定し、当該会派の代表者(前条第4項の場合にあっては、当該会派の代表者であった者)に別に定める政務活動費交付決定通知書又は政務活動費変更交付決定通知書により通知するものとする。

(会計帳簿の調製等)

第4条 政務活動費の交付の決定を受けた会派の代表者は、政務活動に要する経費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理しなければならない。

(収支報告書等)

第5条 会派の代表者は、条例第6条第1項又は第2項の規定による収支報告書の提出に当たっては、前条の領収書等の証拠書類を添付しなければならない。

2 議長は、前項の規定により領収書等の証拠書類の写しの提出があったときは、市長に送付するものとする。

(交付請求)

第6条 市長は、収支報告書により政務活動費の額を確定したときは、会派の代表者に対し別に定める政務活動費交付確定通知書により速やかに通知するものとする。

2 政務活動費の交付額の確定を受けた会派の代表者は、通知を受けた日から15日以内に市長に対し別に定める政務活動費交付請求書を提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成22年(2010年)2月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、平成22年度(2010年度)以後の年度分の政務調査費について適用し、平成21年度(2009年度)分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年(2013年)3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年(2013年)3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書及び政務活動費交付請求書並びに市長が通知する政務活動費交付決定通知書及び政務活動費変更交付決定通知書について適用し、同日前にこの規則による改正前の城陽市政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書及び政務調査費交付請求書並びに市長が通知した政務調査費交付決定通知書及び政務調査費変更交付決定通知書については、なお従前の例による。

(平成29年(2017年)3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

城陽市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)