○城陽市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、城陽市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、城陽市議会における会派(所属議員が1名の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付方法)

第3条 会派に対して交付する政務活動費は、会派が次条に規定する経費に要した額とする。ただし、毎月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額12,500円を乗じて得た額を交付限度額とする。

2 政務活動費は、当該年度分を一括交付する。

3 年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月の前月までの月数分を交付対象とする。

4 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日(以下「結成日」という。)の属する月の翌月分(結成日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費の交付対象とする。

5 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は当月分の政務活動費は交付対象としない。

6 一般選挙による議員の任期起算がある場合の当該任期起算の日の属する月の基準日は、当該月の15日とする。この場合において、第4項中「基準日」とあるのは、「基準日以前」と読み替えるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第4条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付申請及び交付決定)

第5条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、政務活動費の交付の有無を決定し、会派の代表者に通知しなければならない。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付の決定を受けた会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、政務活動費の交付の決定を受けた翌年度の4月15日までに議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付の決定を受けた会派が解散した場合は、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散の日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により政務活動費の収支報告書の提出があったときは、その内容を審査し、市長に送付しなければならない。

(交付の確定及び支払)

第7条 市長は、前条第3項の規定による収支報告書の送付があったときは、その内容を審査して交付すべき政務活動費の額を確定し、会派の代表者に通知しなければならない。

2 政務活動費の支払いは、請求のあった日から30日以内に、会派の代表者から提出された請求書に基づき行うものとする。

(決定の取消及び返還)

第8条 議長は、偽りその他不正な手段により政務活動費の交付を受けたと認めるときその他この条例及び関係規則に違反していると認めるときは、その旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告があったときは、政務活動費の交付の決定を取り消し、当該取り消し部分に係る政務活動費が既に交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。

(収支報告書の保存)

第9条 議長は、第6条第1項及び第2項の規定により提出された収支報告書を、提出すべき期間の末日の翌日から起算して10年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第6条第1項及び第2項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成14年(2002年)6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)12月28日条例第32号)

この条例は、平成20年(2008年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年(2013年)2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年(2013年)3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改正前の城陽市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年(2017年)3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

城陽市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)