○城陽市災害対策本部条例施行規則

昭和63年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市災害対策本部条例(昭和39年城陽市条例第32号)第3条の規定に基づき、城陽市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐する。

3 部長は、部の事務を総括し、部の職員を指揮監督する。

4 副部長は、部長を補佐する。

5 班長は、上司の命を受け、その班の事務を掌理し、所属班員を指揮監督する。

6 班員は、上司の命を受け、その班の事務に従事する。

(職務代理)

第3条 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名する順序による副本部長が、その職務を代理する。

2 部長に事故があるときは、所属する部の副部長又は班長がその職務を代理する。

3 班長に事故があるときは、所属班員のなかからあらかじめ部長の指名する者がその職務を代理する。

(災害対策本部の編成及び任務分担)

第4条 災害対策本部に、総括部、調整部、消防部、応急対策部、救援部、施設対策第一部、施設対策第二部、上下水道部、教育部及び地区連絡所を置き、各部及び部に置く班の事務分掌は、城陽市地域防災計画に定めるところによる。

(災害対策本部会議)

第5条 本部に、災害対策についての重要な指示及び総合調整を行うため災害対策本部会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、本部長、副本部長及び部長をもつて構成する。ただし、本部長が必要と認めたときは、会議に班長その他の班員の出席を求めることができる。

3 会議は、必要に応じて本部長が招集する。

(動員配備体制の基準)

第6条 本部は、災害の発生を防御し、又は災害の拡大を防止するため、迅速かつ強力な動員配備体制を整えるものとする。

2 前項の動員配備の種別は、1号配備、2号配備、3号配備、4号配備及び5号配備とし、動員配備体制の基準は、城陽市地域防災計画に定めるところによる。

(1号配備の活動)

第7条 1号配備における活動は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総括部は、京都地方気象台その他関係機関との連絡を密にし、気象の予報、警報、防災情報等を収集し、直ちに関係機関に連絡するものとする。

(2) 各部の班長は、所掌事務に係る情報を収集したときは、速やかに総括部長に連絡しなければならない。

(3) 総括部長は、必要に応じて関係部長又は班長を招集し、相互の情報を交換し、当該情報に対して適切な措置を講じるものとする。

(2号配備の活動)

第8条 2号配備における活動は、前条に規定する活動に合せて、おおむね次のとおりとする。

(1) 総括部長は、動員職員から情報を収集し、連絡体制を強化しなければならない。

(2) 動員職員は、災害の現況を調査し、装備、資材及び機器を整備点検し、必要に応じて措置を講じるものとする。

(3号配備等の活動)

第9条 3号配備が指令されたとき、各部長は、所掌事務に係る情報を収集し、関係部及び関係機関との連絡・協力体制を強化し、その活動状況を随時本部長に報告しなければならない。

2 4号配備及び5号配備における活動は、前項に規定する活動に準ずるものとする。

(動員配備の指令及び解除)

第10条 1号配備及び2号配備の指令及び解除については、総括部長が行い、3号配備から5号配備までの指令及び解除については、本部長が行うものとする。

(班員の配置)

第11条 動員配備の班員配置は、当該災害の種類及び規模により、別に定める動員配備編成計画に基づき、総括部長及び各部長が行う。ただし、本部長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 各部長は、常に動員配備ごとに動員に必要な所属職員の住所名簿を整備し、本部長に報告しなければならない。

(非常招集等)

第12条 動員配備の配置に係る非常招集を受けたときは、所属勤務場所に出動するものとする。ただし、特に招集場所を指定されたときは、この限りでない。

2 非常招集の有無にかかわらず、職員は、災害の発生又は災害の発生するおそれがあることを認知したときは、直ちに本部に連絡をとり、その指示を受けるものとする。

(災害対策連絡票)

第13条 災害時における命令、指示及び連絡は、災害対策連絡票により行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9(1997年)年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)5月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条、第7条、第8条、第10条及び第11条の規定は、平成27年(2015年)4月1日から適用する。

城陽市災害対策本部条例施行規則

昭和63年3月15日 規則第4号

(平成27年5月22日施行)