○城陽市災害対策本部条例
昭和39年8月5日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、城陽市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部の災害対策本部長(以下「本部長」という。)には、市長を、災害対策副本部長には、副市長、教育長及び公営企業管理者をもつて充てる。
2 本部に部を置く。
3 部に部長及び副部長を置き、部長及び副部長には、本部長が指名する災害対策本部員(以下「本部員」という。)をもつて充てる。
4 部に必要に応じて班を置くものとする。
5 班に班長及び班員を置き、班長及び班員には、本部長が指名する本部員をもつて充てる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和63年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)12月28日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。