○城陽市災害対策本部条例

昭和39年8月5日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、城陽市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部の災害対策本部長(以下「本部長」という。)には、市長を、災害対策副本部長には、副市長、教育長及び公営企業管理者をもつて充てる。

2 本部に部を置く。

3 部に部長及び副部長を置き、部長及び副部長には、本部長が指名する災害対策本部員(以下「本部員」という。)をもつて充てる。

4 部に必要に応じて班を置くものとする。

5 班に班長及び班員を置き、班長及び班員には、本部長が指名する本部員をもつて充てる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)12月28日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市災害対策本部条例

昭和39年8月5日 条例第32号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第12編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和39年8月5日 条例第32号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和63年3月15日 条例第2号
平成18年12月28日 条例第29号
平成24年10月1日 条例第18号