○城陽市企業職員被服貸与規程
昭和50年4月1日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、城陽市企業職員(以下「企業職員」という。)の被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(企業職員等の職種、貸与品等)
第2条 被服の貸与を受ける企業職員の職種並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、期間及び数量は、別表に定めるところによる。
2 貸与品の貸与は、所属長が行うものとする。
(貸与品の形式等)
第3条 貸与品の形式等については、城陽市職員被服貸与規程(昭和49年訓令甲第2号)によるものとする。
(貸与品の着用)
第4条 貸与品の貸与を受けた企業職員(以下「被貸与者」という。)は、特別の事由のない限り職務中着用しなくてはならない。
(着用禁止)
第5条 被貸与者は、私用のため貸与品を着用してはならない。
(着用期間)
第6条 夏服および冬服の着用期間は、おおむね次のとおりとする。
(1) 夏服 6月1日~9月30日
(2) 冬服 10月1日~翌年5月31日
(貸与期日)
第7条 貸与品の貸与期日は次のとおりとする。
(1) 夏用および夏冬の区別のないもの 5月15日
(2) 冬用 9月15日
2 前項の期日以降に採用された企業職員に対する貸与は、採用後速やかに行わなければならない。
(貸与品の保管)
第8条 被貸与者は、貸与品を大切に使用、保管しなければならない。
(貸与品の返納)
第9条 被貸与者が、退職、出向および貸与を受けない職に転じた場合、貸与期間の終らない貸与品は所属長を経て、すみやかに返納しなければならない。
(再貸与)
第10条 被貸与者は、貸与期間において、貸与品を亡失またはき損して使用できなくなつたときは、直ちにその旨を所属長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受け、所属長が必要と認めたときは、再貸与することができる。
(損害賠償)
第11条 被貸与者は、貸与品を故意または過失によつて亡失もしくはき損したときは、その損害を賠償しなくてはならない。
2 賠償の方法その他についてはその都度定める。
(貸与台帳の整理)
第12条 貸与品は、所属課が貸与台帳を備え、必要事項を記入し常に整理しておかなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、貸与品の貸与について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月5日水管規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月2日水管規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年(2001年)7月2日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日公企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日公企管規程第1号)
この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
附則(平成28年(2016年)3月31日公企管規程第1号)
この規程は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品 職種 | 作業服 (冬) | 作業服 (夏) | 防寒服 | 防寒ズボン | 雨合羽 | 長靴 | 安全靴 |
事務職員 | ※※ 損耗時 | ※※ 損耗時 | ※ 損耗時 | ||||
技術職員 | ※※ 損耗時 | ※※ 損耗時 | ※ 損耗時 | ※ 損耗時 | ※ 損耗時 | ※ 損耗時 | ※ 損耗時 |
備考
1 ※※印は、初貸与時、2着(経営管理課庶務係の事務職員にあっては、1着)とする。
2 ※印は、初貸与時、各々1着(足)とする。