○城陽市企業職員被服貸与規程

昭和50年4月1日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市企業職員(以下「企業職員」という。)の被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(企業職員等の職種、貸与品等)

第2条 被服の貸与を受ける企業職員の職種並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、期間及び数量は、別表に定めるところによる。

2 貸与品の貸与は、所属長が行うものとする。

(貸与品の形式等)

第3条 貸与品の形式等については、城陽市職員被服貸与規程(昭和49年訓令甲第2号)によるものとする。

(貸与品の着用)

第4条 貸与品の貸与を受けた企業職員(以下「被貸与者」という。)は、特別の事由のない限り職務中着用しなくてはならない。

(着用禁止)

第5条 被貸与者は、私用のため貸与品を着用してはならない。

(着用期間)

第6条 夏服および冬服の着用期間は、おおむね次のとおりとする。

(1) 夏服 6月1日~9月30日

(2) 冬服 10月1日~翌年5月31日

(貸与期日)

第7条 貸与品の貸与期日は次のとおりとする。

(1) 夏用および夏冬の区別のないもの 5月15日

(2) 冬用 9月15日

2 前項の期日以降に採用された企業職員に対する貸与は、採用後速やかに行わなければならない。

(貸与品の保管)

第8条 被貸与者は、貸与品を大切に使用、保管しなければならない。

(貸与品の返納)

第9条 被貸与者が、退職、出向および貸与を受けない職に転じた場合、貸与期間の終らない貸与品は所属長を経て、すみやかに返納しなければならない。

(再貸与)

第10条 被貸与者は、貸与期間において、貸与品を亡失またはき損して使用できなくなつたときは、直ちにその旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受け、所属長が必要と認めたときは、再貸与することができる。

(損害賠償)

第11条 被貸与者は、貸与品を故意または過失によつて亡失もしくはき損したときは、その損害を賠償しなくてはならない。

2 賠償の方法その他についてはその都度定める。

(貸与台帳の整理)

第12条 貸与品は、所属課が貸与台帳を備え、必要事項を記入し常に整理しておかなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、貸与品の貸与について必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月5日水管規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年7月2日水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年(2001年)7月2日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日公企管規程第1号)

この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日公企管規程第1号)

この規程は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品

職種

作業服

(冬)

作業服

(夏)

防寒服

防寒ズボン

雨合羽

長靴

安全靴

事務職員

※※

損耗時

※※

損耗時

損耗時





技術職員

※※

損耗時

※※

損耗時

損耗時

損耗時

損耗時

損耗時

損耗時

備考

1 ※※印は、初貸与時、2着(経営管理課庶務係の事務職員にあっては、1着)とする。

2 ※印は、初貸与時、各々1着(足)とする。

城陽市企業職員被服貸与規程

昭和50年4月1日 水道事業管理規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和50年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第8号
昭和58年10月5日 水道事業管理規程第21号
昭和62年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成2年7月2日 水道事業管理規程第11号
平成7年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成13年7月2日 水道事業管理規程第6号
平成18年5月1日 水道事業管理規程第4号
平成20年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成28年3月31日 公営企業管理規程第1号