○城陽市職員被服貸与規程

昭和49年6月10日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、城陽市常勤職員の被服の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職種、貸与品等)

第2条 被服の貸与を受ける職員の職種並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、期間及び数量は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。ただし、特に必要と認めるときは、別に貸与することができる。

2 貸与品の貸与は、所属長が行うものとする。

(貸与品の選定)

第3条 貸与品の種類、形式等については、市長が委嘱する関係職員の代表10名以内で構成する被服選定委員会で、予算の範囲内において定めるものとする。

(貸与品の着用)

第4条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は特別の理由がない限り、職務中着用しなくてはならない。

(着用禁止)

第5条 被貸与者は、私用のために、貸与品を着用してはならない。

(着用期間)

第6条 夏服および冬服の着用期間は、おおむね次のとおりとする。

(1) 夏服 6月1日~9月30日

(2) 冬服 10月1日~翌年5月31日

(貸与期日)

第7条 貸与品の貸与期日は、次のとおりとする。

(1) 夏用および夏冬区別のないもの 5月15日

(2) 冬用 9月15日

2 前項の期日以降に採用された職員に対する貸与は、すみやかに行なわなければならない。

(貸与品の保管)

第8条 被貸与者は、貸与品を大切に使用、保管しなければならない。

(貸与品の返納)

第9条 貸与期間の終らない貸与品は、退職・出向および貸与を受けない職に転じたとき、所属長を経てすみやかに返納しなければならない。

(再貸与)

第10条 被貸与者は、貸与期間内において、貸与品を亡失またはき損して使用できなくなつたときは、直ちにその旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受け、所属長が必要と認めたときは、再貸与することができる。

(損害賠償)

第11条 被貸与者は、貸与品を故意または過失によつて亡失もしくはき損したときは、その損害を賠償しなくてはならない。

2 賠償の方法その他については、その都度、定める。

(貸与台帳の整理)

第12条 貸与品は、所属課等が整理台帳を備え、必要事項を記入し、常に整理しておかなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、貸与品の貸与について必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月1日訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(平成元年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日訓令甲第6号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日訓令甲第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成13年(2001年)7月2日訓令甲第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日訓令甲第1号)

この規程は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成15年(2003年)3月31日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日訓令甲第4号)

この規程は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(平成30年(2018年)3月30日訓令甲第2号)

この規程は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日訓令甲第3号)

この規程は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日訓令甲第2号)

この規程は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)


貸与品

職種

作業服

(冬)

作業服

(夏)

防寒服

雨合羽

長靴

安全靴

保育服

調理衣

(白衣)

1

技術職員

※※

損耗時

※※

損耗時

1/5

1/5

1/2

電気1/5

1/3




2

土木作業員

※※

損耗時

※※

損耗時

1/3

1/2

1/1

1/3




3

清掃作業員・運転手(環境課)

1/2

2/3

1/3

1/2

1/1

1/3




4

作業員(保育園)

1/3

2/3

1/5

1/5

1/3





5

調理員(保育園)

1/2

※②

1/5



1/1




2/1

6

保育士

※①

1/2






1/2

2/2


7

栄養士





庁内除く

1/1




1/1

備考

1 A/B……Aは貸与数を、Bは貸与年数を示す。

2 ※印は、初貸与時、2着とする。

3 ※※印は、初貸与時、作業服(冬)は上2着・下2着とし、作業服(夏)は上3着・下2着とする。

4 3の項から5の項までに掲げる職種は、2回目以降の貸与も作業服(冬)の下は2着とする。

5 ①は作業服(冬)を下のみとし、②は作業服(夏)を上のみとする。

別表第2(第2条関係)

貸与品

貸与者

作業服

(冬上下)

防寒服

雨合羽

長靴

安全靴

白衣

総務課庶務係及び文書法制係並びに管財契約課管財活用係男子事務職員

1

1

 

1

 

 

税務課資産税係男子事務職員

1

1

 

1

 

 

環境課ごみ減量推進係男子事務職員

1

1

 

1

 

 

農政課男子事務職員

1

1

1

1

 

 

まちづくり活性部及び都市整備部男子事務職員

2

1

1

1

 

 

秘書広報課広報広聴係男子事務職員

1

 

 

 

 

 

看護師

 

 

 

 

 

3

管財契約課契約検査係男子事務職員

2

1

1

1

 

 

環境課環境係男子事務職員

2

1

1

1

 

 

城陽市職員被服貸与規程

昭和49年6月10日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和49年6月10日 訓令甲第2号
昭和55年5月1日 訓令甲第4号
昭和57年6月1日 訓令甲第10号
昭和61年4月1日 訓令甲第5号
平成元年4月1日 訓令甲第2号
平成2年3月31日 訓令甲第2号
平成2年6月30日 訓令甲第6号
平成7年4月1日 訓令甲第1号
平成10年4月1日 訓令甲第1号
平成11年4月1日 訓令甲第3号
平成13年7月2日 訓令甲第4号
平成14年3月29日 訓令甲第1号
平成15年3月31日 訓令甲第1号
平成18年5月1日 訓令甲第3号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成26年3月31日 訓令甲第2号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第4号
平成30年3月30日 訓令甲第2号
平成31年3月29日 訓令甲第3号
令和5年3月31日 訓令甲第2号