○城陽市公営企業公印規程

昭和52年6月1日

水管規程第3号

(目的)

第1条 水道事業及び公共下水道事業における公印については、この規程に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する印章をいう。

(名称及び様式等)

第3条 公印の名称、番号、形状、寸法、使用区分、公印保管者(以下「保管者」という。)及び個数は、別表第1のとおりとし、その印影は、別表第2のとおりとする。

(保管及び使用の責任)

第4条 公印の保管及び使用は、保管者がその責に任ずる。

2 保管者は、勤務時間を終了した時には、金庫等施錠できる場所に公印を収納しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印の使用者は、必ず施行する文書に原議書その他証拠書類を添え、保管者に申し出なければならない。

第6条 保管者は、公印押印の申出があつた場合で原議書その他証拠書類と対照し適法であると認めたときは、公印使用簿(別記様式第1号)に記載させ、押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)第1条の2第4項に規定する文書事務支援システムにおける公印使用申請に対する審査を行つた保管者は、適法であると認めたときは、文書事務支援システムに承認の意思を登録した上で、押印しなければならない。この場合においては、公印使用簿への記載を省略させることができる。

(印影の印刷)

第7条 納入通知書兼領収書等に公印の印影を刷り込む必要のあるときは、公印印刷承認願(別記様式第2号)を経営管理課長を経て管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 公印の印影を印刷した証票等は、受払簿(別記様式第3号)により担当課長が厳重に保管しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第7条の2 電子計算組織を利用して証明、通知、許可等の事務を行うときは、経営管理課長の承認を得て、電子計算組織に別表第2の公印の印影を記録し、当該記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をする場合には、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。

(公印の持出)

第8条 公印の持出しを必要とするときは、保管者に届け出、公印持出願兼報告書(別記様式第4号)に所定の記載を行い保管者の承認を受け、持出すことができる。使用後はすみやかに保管者に返戻し、確認を受けなければならない。

(公印台帳)

第9条 経営管理課長は、公印台帳(別記様式第5号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の調製、改廃)

第10条 公印を調製、改刻、改印又は廃止しようとするときは、経営管理課長に調製、改廃承認願(別記様式第6号)を届け出て管理者の承認を受けなければならない。

2 改印又は廃止した公印は、公印引継書(別記様式第7号)を添え経営管理課長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、公印に関する事務については、城陽市公印規則(昭和54年城陽市規則第22号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月5日水管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年5月15日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年6月30日水管規程第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)12月28日公企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年(2011年)1月1日から施行する。

(城陽市公営企業会計規程の一部改正)

2 城陽市公営企業会計規程(昭和45年城陽市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「管守者」を「保管者」に改める。

(城陽市公営企業事務決裁規程の一部改正)

3 城陽市公営企業事務決裁規程(昭和49年城陽市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第10条第1号ア中「管守」を「保管」に改める。

(城陽市公営企業事務分掌規程の一部改正)

4 城陽市公営企業事務分掌規程(昭和54年城陽市水道事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

第6条第1号ア(ク)中「管守」を「保管」に改める。

(平成27年(2015年)3月31日公企管規程第1号)

この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)12月1日公企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

整理番号

名称

形状

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

1

京都府城陽市公営企業管理者印

正方形

方 21

管理者名をもつてする文書

経営管理課長

1

2

城陽市公営企業管理者職務代理者之印

正方形

方 21

管理者職務代理者名をもつてする文書

経営管理課長

1

3

城陽市上下水道部長之印

正方形

方 18

上下水道部長名をもつてする文書

経営管理課長

1

4

だえん形

縦 35

横 18

契印

経営管理課長

1

5

削除

6

城陽市公営企業管理者之印

正方形

方 12

管理者名をもつてする文書

経営管理課長

1

7

城陽市公営企業管理者之印

正方形

方 12

管理者名をもつてする文書(とつ版)

経営管理課長

1

8

水道専用城陽市公営企業管理者印

正方形

方 21

管理者名をもつてする文書(水道給水専用)

上下水道課長

1

9

城陽市公営企業管理者職務代理者印

正方形

方 12

管理者職務代理者名をもつてする文書(とつ版)

経営管理課長

1

10

水道専用城陽市公営企業管理者職務代理者之印

正方形

方 21

管理者職務代理者名をもつてする文書(水道給水専用)

上下水道課長

1

11

城陽市公営企業管理者職務代理者印

正方形

方 12

管理者職務代理者名をもつてする文書

経営管理課長

1

12

窓口専用城陽市公営企業管理者之印

正方形

方 15

管理者名をもつてする文書(窓口専用)

市民課長

1

13

窓口専用城陽市公営企業管理者職務代理者之印

正方形

方 15

管理者職務代理者名をもつてする文書(窓口専用)

市民課長

1

別表第2 略

画像

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城陽市公営企業公印規程

昭和52年6月1日 水道事業管理規程第3号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和52年6月1日 水道事業管理規程第3号
昭和53年7月1日 水道事業管理規程第5号
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和58年10月5日 水道事業管理規程第12号
昭和62年3月31日 水道事業管理規程第4号
昭和62年5月15日 水道事業管理規程第6号
平成2年6月30日 水道事業管理規程第10号
平成7年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成18年5月1日 水道事業管理規程第4号
平成20年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成22年12月28日 公営企業管理規程第10号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成27年12月1日 公営企業管理規程第3号