○城陽市公印規則
昭和54年7月23日
規則第22号
城陽市公印規則(昭和52年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、城陽市における公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(公印の登録)
第3条 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備えて、全ての公印を登録しなければならない。
(公印の調製等)
第4条 公印の調製、改刻又は廃止(以下「調製等」という。)をしようとするときは、公印の調製(改刻・廃止)願(別記様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。
2 改刻又は廃止をした公印は、公印引継書(別記様式第3号)を添えて、総務課長に提出しなければならない。
(公印の保管)
第5条 保管者は、勤務時間外、休日及び勤務を要しない日には、金庫等施錠できる場所に公印を収納しなければならない。
(公印の事故)
第6条 保管者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届(別記様式第4号)により、総務課長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を受けた総務課長は、必要な事項を調査し、市長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、施行する文書に原議書その他証拠書類を添えて保管者に提示し、所定の手続を経ているかどうかの審査を受けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)第1条の2第4項に規定する文書事務支援システムにおける公印使用申請に対する審査を行つた保管者は、適法であると認めたときは、文書事務支援システムに承認の意思を登録した上で、押印しなければならない。この場合においては、公印使用簿への記載を省略させることができる。
(公印の持出し)
第8条 公印の持出しを必要とするときは、公印持出し願兼報告書(別記様式第6号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定により公印を持ち出したときは、使用後に速やかに総務課長に公印を返納し、確認を受けなければならない。
(公印の事前押印及び印影の印刷)
第9条 許可証、賞状等にあらかじめ公印を押す必要があるときは、保管者の承認を受けなければならない。
2 納税通知書、督促状等に公印の印影を印刷する必要があるときは、公印印刷承認願(別記様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。
(電子情報処理組織による公印)
第9条の2 電子情報処理組織を利用して証明、通知、許可等の事務を行うときは、総務課長の承認を得て、電子情報処理組織に別表第2の公印の印影を記録し、当該記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する処理をする場合には、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子情報処理組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。
(公印使用状況の調査等)
第10条 総務課長は、公印の保管及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第11条 市長の職務代理期間において、特定の事務のために専用する市長印をもつて、当該事務のために専用する市長職務代理者の公印とみなす。
2 その他公印の取扱いについては市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月4日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月26日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月15日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月15日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第27号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日規則第29号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年(1997年)4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年(1997年)9月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年(1997年)10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)4月3日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)8月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)10月1日規則第42号)
この規則中第1条の規定は平成11年(1999年)10月12日から、第2条の規定は同年11月1日から施行する。
附則(平成11年(1999年)11月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12(2000年)年4月1日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日規則第34号)
この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
附則(平成13年(2001年)9月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年(2001年)12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年(2002年)9月30日規則第41号)
この規則は、平成14年(2002年)10月1日から施行する。
附則(平成15年(2003年)3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。
附則(平成15年(2003年)8月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年(2004年)4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年(2004年)6月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年(2004年)9月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。ただし、別表(4)の表の改正規定(福祉課の部障害福祉係の項第2号及び第3号の改正規定並びに子育て支援課の部育成係の項中第8号を削る部分を除く。)、同表(5)の表の改正規定(都市管理課の部交通対策係の項中第3号を削る部分に限る。)、附則第6項の改正規定(別表第1の33の項を削り、同表整理番号の欄中34を33に、34の2を34に、34の3を34の2に、34の4を34の3に改める改正規定の部分及び別表第2の改正規定(34、34の2、34の3及び34の4を33、34、34の2及び34の3に改める部分に限る。))は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)6月30日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成22年(2010年)3月31日までの間に市が交付する国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証に押印すべき公印については、なお従前の例によることができる。
附則(平成22年(2010年)3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(平成22年(2010年)8月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)12月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年(2011年)1月1日から施行する。
(城陽市組織規則の一部改正)
2 城陽市組織規則(平成7年城陽市規則第5号)の一部を次のように改正する。
別表(3)の表総務電算情報課の部文書管理係の項第4号中「管理」を「保管」に改める。
附則(平成23年(2011年)3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
附則(平成23年(2011年)9月30日規則第31号)
この規則は、平成23年(2011年)10月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)7月9日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の城陽市公印規則別表第1の35の項及び58の項並びに第9条の規定による改正後の城陽市個人情報保護条例施行規則(以下「新個人情報保護条例施行規則」という。)第5条第1項第1号及び第2項第1号の規定の適用については、中長期在留者が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
3 前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
附則(平成24年(2012年)12月28日規則第39号)
この規則は、平成25年(2013年)8月1日から施行する。
附則(平成25年(2013年)3月29日規則第9号抄)
この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。
附則(平成25年(2013年)3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。
附則(平成25年(2013年)9月13日規則第29号)
この規則は、平成25年(2013年)9月16日から施行する。
附則(平成25年(2013年)9月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)6月30日規則第34号)
この規則は、平成27年(2015年)7月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)7月27日規則第35号)
この規則は、平成27年(2015年)8月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)10月2日規則第42号)
この規則は、平成27年(2015年)10月5日から施行する。
附則(平成28年(2016年)3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
附則(平成29年(2017年)3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)6月29日規則第18号)
この規則は、令和5年(2023年)7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
整理番号 | 名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
1 | 城陽市之印 | 正方形 | 方 45 | 市の名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
2 | 城陽市之印 | 正方形 | 方 10 | 市の名をもつてする文書(国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証並びに健康保険被保険者手帳、健康保険被保険者特別療養費受給票、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険標準負担額減額認定証用) | 国保医療課長 | 1 |
3 | 城陽市之印 | 正方形 | 方 15 | 市の名をもつてする文書(国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証及び国民健康保険標準負担額減額認定証、介護保険被保険者証、介護保険資格者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証、障害福祉サービス受給者証、地域生活支援事業利用者証、通所受給者証、肢体不自由児通所医療受給者証並びに地域相談支援受給者証用凸版) | 総務課長 | 1 |
4 | 城陽市之印 | 正方形 | 方 6 | 市の名をもつてする文書(国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書及び国民健康保険標準負担額減額認定証用) | 国保医療課長 | 1 |
4の2 | 城陽市之印 | 正方形 | 方 6 | 市の名をもつてする文書(介護保険被保険者証及び介護保険資格者証訂正用) | 高齢介護課長 | 1 |
5 | 契 | 楕円形 | 縦 33 横 27 | 契印 | 総務課長 | 1 |
6 | 城陽市福祉事務所之印 | 正方形 | 方 18 | 福祉事務所名をもつてする文書 | 福祉課長 | 1 |
7 | 城陽市消防本部之印 | 正方形 | 方 18 | 消防本部名をもつてする文書 | 消防本部消防総務課長 | 1 |
8 | 城陽市消防署之印 | 正方形 | 方 18 | 消防署名をもつてする文書 | 消防本部消防総務課長 | 1 |
9 | 城陽市消防団之印 | 正方形 | 方 18 | 消防団名をもつてする文書 | 消防本部消防総務課長 | 1 |
10 | 城陽市立久津川保育園之印 | 正方形 | 方 24 | 久津川保育園名をもつてする文書 | 子育て支援課長 | 1 |
11 | 城陽市立鴻の巣保育園之印 | 正方形 | 方 24 | 鴻の巣保育園名をもつてする文書 | 子育て支援課長 | 1 |
12 | 城陽市立青谷保育園之印 | 正方形 | 方 24 | 青谷保育園名をもつてする文書 | 子育て支援課長 | 1 |
13 | 城陽市立久世保育園之印 | 正方形 | 方 24 | 久世保育園名をもつてする文書 | 子育て支援課長 | 1 |
14 | 城陽市立今池保育園之印 | 正方形 | 方 24 | 今池保育園名をもつてする文書 | 子育て支援課長 | 1 |
15 | 削除 | |||||
16 | 削除 | |||||
17 | 京都府城陽市長之印 | 正方形 | 方 24 | 市長名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
18 | 京都府城陽市長之印 | 正方形 | 方 18 | 市長名をもつてする文書(持出し専用) | 総務課長 | 1 |
19 | 京都府城陽市長職務代理者之印 | 正方形 | 方 18 | 市長職務代理者名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
20 | 城陽市副市長之印 | 正方形 | 方 21 | 副市長名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
21 | 京都府城陽市会計管理者之印 | 正方形 | 方 21 | 会計管理者名をもつてする文書 | 会計課長 | 1 |
22 | 削除 | |||||
23 | 削除 | |||||
24 | 税務証明専用城陽市長之印 | 正方形 | 方 18 | 市長名をもつてする文書(市税の賦課及び課税証明用) | 税務課長 | 2 |
25 | 税務証明専用城陽市長之印 | 正方形 | 方 18 | 市長名をもつてする文書(市税の納税証明用) | 税務課長 | 1 |
26 | 徴税専用城陽市長之印 | 正方形 | 方 21 | 市長名をもつてする文書(市税等の徴収、滞納整理及び滞納処分用) | 税務課長 | 1 |
27 | 京都府城陽市長之印 | 正方形 | 方 15 | 市長名をもつてする文書(市税等に係る文書、医療等受給者証、介護保険受給資格証明書並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく文書その他一般文書用凸版) | 総務課長 | 3 |
28 | 削除 | |||||
29 | 市民課専用城陽市長之印 | 正方形 | 方 18 | 市長名をもつてする文書(戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)及び城陽市印鑑条例(昭和51年城陽市条例第1号)に基づく文書並びに居住証明その他証明用) | 市民課長 | 1 |
30 | 臨時運行許可専用城陽市長之印 | 正方形 | 方 21 | 市長名をもつてする文書(道路運送車両法に基づく証明用) | 市民課長 | 1 |
31 | 城陽市長之印 年金専用 | 正方形 | 方 15 | 市長名をもつてする文書(国民年金法に基づく文書用) | 国保医療課長 | 1 |
32 | 削除 | |||||
33 | 削除 | |||||
34 | 削除 | |||||
34の2 | 消防専用城陽市長之印 | 正方形 | 方 18 | 市長名をもつてする文書(消防法(昭和23年法律第186号)に基づく許可、検査、命令等に係る文書並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく消防統計及び消防情報の報告、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築物災害報告並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく被害状況等の報告に係る文書用) | 消防本部消防総務課長 | 1 |
34の3 | 城陽市長之印 介護保険専用 | 正方形 | 方 18 | 市長名をもつてする文書(介護保険法に基づく文書用) | 高齢介護課長 | 1 |
35 | 城陽市長 | 円形 | 直径6 | 市長名をもつてする文書(在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード及び個人番号カード記載用) | 市民課長 | 1 |
36 | 奥田市長 | だえん形 | 縦 9 横 6.5 | 市長名をもつてする文書(戸籍記載用) | 市民課長 | 1 |
37 | 城陽市長 | 正方形 | 方 5 | 市長名をもつてする文書(市税等納入納税通知書、督促状及び催告状訂正用) | 税務課長 | 3 |
38 | 城陽市長之印診療報酬請求専用 | 正方形 | 方 18 | 診療報酬請求用 | 健康推進課長 | 1 |
38の2 | 城陽市理事之印 | 正方形 | 方19 | 理事名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
39 | 城陽市企画管理部長之印 | 正方形 | 方 18 | 企画管理部長名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
40 | 城陽市総務部長之印 | 正方形 | 方18 | 総務部長名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
40の2 | 城陽市市民環境部長之印 | 正方形 | 方18 | 市民環境部長名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
41 | 城陽市福祉保健部長之印 | 正方形 | 方 18 | 福祉保健部長名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
42 | 城陽市まちづくり活性部長之印 | 正方形 | 方 18 | まちづくり活性部長名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
43 | 城陽市都市整備部長之印 | 正方形 | 方 18 | 都市整備部長名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
44 | 城陽市福祉事務所長之印 | 正方形 | 方 18 | 福祉事務所長名をもつてする文書 | 福祉課長 | 1 |
45 | 城陽市福祉事務所長之印 | 正方形 | 方 15 | 福祉事務所長名をもつてする文書(児童福祉法(昭和22年法律第164号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び障害者総合支援法に基づく文書用凸版) | 総務課長 | 1 |
46 | 城陽市福祉センター所長之印 | 正方形 | 方 18 | 福祉センター所長名をもつてする文書 | 福祉課長 | 1 |
47 | 城陽市消防長之印 | 正方形 | 方 18 | 消防長名をもつてする文書 | 消防本部消防総務課長 | 1 |
48 | 城陽市消防長職務代理者之印 | 正方形 | 方 18 | 消防長職務代理者名をもつてする文書 | 消防本部消防総務課長 | 1 |
49 | 城陽市消防署長之印 | 正方形 | 方 18 | 消防署長名をもつてする文書 | 消防本部消防総務課長 | 1 |
50 | 城陽市消防団長之印 | 正方形 | 方 18 | 消防団長名をもつてする文書 | 消防本部消防総務課長 | 1 |
51 | 城陽市立久津川保育園長印 | 正方形 | 方 18 | 久津川保育園長名をもつてする文書 | 子育て支援課長 | 1 |
52 | 城陽市立鴻の巣保育園長印 | 正方形 | 方 18 | 鴻の巣保育園長名をもつてする文書 | 子育て支援課長 | 1 |
53 | 城陽市立青谷保育園長之印 | 正方形 | 方 18 | 青谷保育園長名をもつてする文書 | 子育て支援課長 | 1 |
54 | 城陽市立久世保育園長之印 | 正方形 | 方 18 | 久世保育園長名をもつてする文書 | 子育て支援課長 | 1 |
55 | 城陽市立今池保育園長之印 | 正方形 | 方 18 | 今池保育園長名をもつてする文書 | 子育て支援課長 | 1 |
56 | 削除 | |||||
57 | 削除 | |||||
58 | 本城 | 楕円形 | 縦 9 横 7 | 市長職務代理者名をもつてする文書(在留カード、特別永住者証明書、戸籍及び住民基本台帳カード記載用) | 市民課長 | 1 |
別表第2 略