○城陽市地下水採取の適正化に関する条例施行規則

平成9年5月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市地下水採取の適正化に関する条例(平成9年城陽市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請事項)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請書に記載しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 揚水施設の利用目的

(2) 揚水施設の設置場所

(3) 井戸深度

(4) ケーシングの口径

(5) 吐出口径

(6) 1日当たりの地下水の最大採取予定量等

(7) その他市長が特に必要と認める事項

(許可、変更許可書)

第3条 市長は、条例第3条及び第7条第1項に規定する許可及び変更の許可をしたときは、地下水採取許可、変更許可書により通知するものとする。

(地下水利用管理者選任及び採取量報告に係る吐出口径の大きさ等)

第4条 条例第4条第2項及び第12条に規定する揚水施設の吐出口径の大きさは、40ミリメートルとする。

2 条例第12条の規定により報告しなければならない地下水の採取量は、流量計、運転時間計又は揚水機使用電力量の資料を基とし積算される数値とする。ただし、資料の入手が困難な場合は、運転時間又は類似施設を参考に積算した数値とする。

(採取量の制限基準)

第5条 条例第10条に規定する採取量の制限基準は、許可揚水施設ごとに次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条に基づく許可揚水施設

 第1種規制地域にあるもの 1日最大200立方メートル

 第2種規制地域にあるもの 1日最大1,000立方メートル

(2) 条例第5条第2項による許可揚水施設 個々の許可揚水施設ごとに条例第19条第1項に規定する地下水保全対策委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て市長が別に定める基準

(3) 条例第6条の規定により条例第3条の許可の効力を失わないこととされた許可揚水施設 1日最大1,000立方メートル

(身分証明書)

第6条 条例第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、別に定める証明書とする。

(委員会の運営)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

4 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

7 委員会の庶務は、環境主管課において処理する。

(氏名等の公表)

第8条 条例第21条の規定による公表は、告示その他の方法により行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)6月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年(2003年)3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)2月7日規則第2号)

この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

城陽市地下水採取の適正化に関する条例施行規則

平成9年5月1日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)