○城陽市老人医療費の支給に関する条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第9号
城陽市老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和46年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市老人医療費の支給に関する条例(昭和47年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(負担すべき額に相当する額の減免)
第3条 市長は、市町村民税が課されていない受給者で次の各号の一に該当する場合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により受給者が負担すべき額に相当する額を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他これに類する理由により著しく収入が減少した場合
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少した場合
(4) 重篤な疾病又は負傷により、死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院した場合
2 前項に規定する減免を受けようとする者は、老人医療による負担すべき額に相当する額の減免申請書を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、必要に応じ申請者に対して災害等の状況を明らかにすることができる書類の提出を求めることができるものとする。
3 市長は、申請の内容について審査した結果、減免を受けることができる者であることを確認したときは、減免額又は減免期間を決定し、老人医療による負担すべき額に相当する額の減免証明書を交付するものとする。
(受給者証の交付申請)
第4条 受給者証の交付を受けようとする者は、受給者証交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請には、受給資格を有することを証する書類を提示しなければならない。
(受給者証の交付)
第5条 市長は、受給者であることを認めたときは、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の有効期間及び更新)
第6条 受給者証の有効期間は、毎年8月1日(新規の場合にあつては、次に掲げる始期が到来した日)から翌年の7月31日(次に掲げる終期が到来した場合にあつては、当該終期が到来した日)までとする。
(1) 始期
ア 65歳に達することにより老人医療費の支給を受けることができるときは、65歳の誕生日以後の日であつて、第4条の申請書を受理した日の属する月の初日とする。
イ 65歳以上で、かつ、受給資格のない者が、新たに受給資格を有することにより老人医療費の支給を受けることができるときは、受給資格が生じたと認められる日以後の日であつて、第4条の申請書を受理した日の属する月の初日とする。
ウ 他の市町村から本市の区域に転入してきたことにより老人医療費の支給を受けることができるときは、当該住所を有することとなつた日とする。ただし、転入日以後14日を経過し、かつ、転入日の属する月の翌月以後に第4条の申請書の提出があつたときは、当該申請書を受理した日の属する月の初日とする。
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者の資格を取得したことにより老人医療費の支給を受けることができるときは、当該資格を取得した日とする。
(2) 終期
ア 70歳に達したときは、70歳の誕生日の属する月の末日とする。ただし、当該誕生日が月の初日であるときは、前月の末日とする。
イ 死亡したときは、当該死亡した日とする。
ウ 本市の区域から転出したときは、当該住所を有しなくなつた日とする。ただし、本市の区域に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域に住所を有することとなつたときは、当該住所を有しなくなつた日の前日とする。
エ 国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者の資格を喪失したときは、当該資格を喪失した日の前日とする。
2 前項に規定する有効期間は、1年ごとに更新するものとする。
3 前項の規定による更新については、市長は、受給者について公簿等による調査及び審査を行い、受給者と認められる者には受給者証を交付し、受給者と認められない者には別に定める非該当通知書により通知するものとする。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、受給者証の再交付申請書を市長に提出して、再交付を申請することができる。
3 受給者証を紛失した受給者が、受給者証の再交付を受けた後に、紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(届出)
第8条 受給者又は受給者が死亡したときの届出義務者(戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者)は、第4条に規定する申請書に記載した事項に変更が生じたときは、その日から14日以内に資格変更・喪失届に受給者証を添えて市長に届出なければならない。
(老人医療費支給の申請)
第9条 老人医療費の支給を受けようとする者は、老人医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。
(第三者行為による被害の届出)
第10条 老人医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、老人医療費の支給を受け又は受けようとする者は、当該第三者の氏名、住所、被害の状況等を直ちに市長に届け出なければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、老人医療費の支給に関して必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年度(2007年度)の老人医療費の支給の認定については、第12条中「7月31日」とあるのは「3月31日」とする。
附則(昭和52年6月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和56年12月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月27日規則第1号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
附則(平成8年(1996年)12月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)8月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年度(2008年度)の老人医療費の支給の認定については、第12条中「8月1日から翌年7月31日まで」とあるのは「4月1日から7月31日まで及び8月1日から翌年7月31日まで」とする。
附則(平成21年(2009年)4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年(2013年)6月26日規則第26号)
この規則は、平成25年(2013年)8月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年(2015年)8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の城陽市老人医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、昭和25年(1950年)8月2日以後に生まれた者について適用し、同日前に生まれた者については、なお従前の例による。