○城陽市老人医療費の支給に関する条例

昭和47年12月28日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、老人のうち必要とする医療が容易に受けられない老人に対し医療費を支給することにより、老人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 老人医療費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 65歳以上70歳未満の者

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者若しくは組合員及び被扶養者

(4) その者、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及びその者の扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)で主としてその者の生計を維持する者に対して、前年(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年とする。以下同じ。)の所得税が課されていない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課されない者を含む。)

(支給の額)

第3条 老人医療費の支給は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法及び社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が、当該医療に要する費用の額から、高齢者の医療の確保に関する法律第67条(同条第1項第1号中「百分の十」とあるのは、「百分の二十」と読み替えて適用する。)に規定する一部負担金に相当する額を控除した額(同法第84条又は第85条に該当する場合においては、当該控除した額にこれらの条の規定により支給される高額療養費又は高額介護合算療養費に相当する額を加算した額)に満たないときは、当該受給者に対し、その満たない額に相当する額について行うものとする。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときは、この限りでない。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(現物給付)

第4条 第2条に規定する者が、規則で定める手続に従い健康保険法第43条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局、国民健康保険法第36条第3項の保険医療機関又は保険薬局その他厚生労働大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、市長は老人医療費として、当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた者に対し、老人医療費の支給があつたものとみなす。

(審査支払事務の委託)

第5条 市長は、前条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及び、その他規則に定めるものに委託することができる。

(一部負担金の免除)

第6条 国民健康保険の被保険者である第2条に規定する者が、第4条第1項の規定により国民健康保険法第36条第3項の保険医療機関又は保険薬局から医療を受ける場合には、同法の規定により当該保険医療機関又は保険薬局に支払うべき一部負担金は、同法第42条第1項の規定にかかわらず当該医療に関し市長が、第4条第1項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、第2条に規定する者が疾病又は、負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において老人医療費の全部若しくは、一部を支給せず、又は既に支給した老人医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第8条 偽り、その他不正の行為によつて、この条例による医療費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は、一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 老人医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任規定)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和48年2月1日から施行する。

2 第2条第7項に規定する者にかかる老人医療費の支給は、昭和48年1月1日から適用する。

3 この条例施行前に行われた診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(昭和48年3月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日より適用する。

(昭和58年1月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市老人医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項本文ただし書に規定する老人保健法の規定による医療を受けることができる者に係る施行日前の老人医療費については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第1項に規定する老人保健法第28条の規定を適用した場合に支払うべき一部負担金に相当する額の控除については、昭和58年2月1日から適用し、同日前の老人医療費については、なお従前の例による。

(昭和59年12月27日条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成6年9月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年(2000年)12月26日条例第39号)

この条例は、平成13年(2001年)1月6日から施行する。

(平成14年(2002年)9月30日条例第25号)

この条例は、平成14年(2002年)10月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)6月29日条例第16号)

この条例は、平成24年(2012年)8月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年8月1日から施行する。

(受給資格に関する経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市老人医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する受給資格は、昭和25年(1950年)8月2日以後に生まれた者について適用し、同日前に生まれた者については、なお従前の例による。

(適用区分)

3 改正後の条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る老人医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る老人医療費については、なお従前の例による。

城陽市老人医療費の支給に関する条例

昭和47年12月28日 条例第40号

(平成27年8月1日施行)