○城陽市地域福祉振興事業費補助金交付要綱

昭和59年7月2日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉協議会が実施する地域福祉振興事業に要する経費の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽市地域福祉振興事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「社会福祉協議会」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人であつて、同法第109条第1項第1号から第4号までに掲げる事業を行う社会福祉法人城陽市社会福祉協議会をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉協議会活動推進事業(次の及びに掲げる事業をいう。)

 社会福祉協議会が福祉活動専門員及び専任職員を設置して行う民間の社会福祉活動を推進し、又は指導する事業

 社会福祉協議会が行う地域福祉の振興を図るための事業

(2) 地域福祉推進事業(社会福祉協議会が行う地域福祉及び在宅福祉の推進を図るための事業をいう。)

(3) 福祉バス送迎サービス事業(社会福祉協議会が社会福祉法人城陽市社会福祉協議会福祉バス運行規程に基づき実施する事業をいう。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、城陽市地域福祉振興事業費補助金交付申請書を、市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記して、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、城陽市地域福祉振興事業費補助金事業実績報告書を、市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月1日告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成4年4月1日告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成6年6月1日告示第40号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成10年(1998年)7月1日告示第47号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成12年(2000年)9月29日告示第78号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第22号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市地域福祉振興事業費補助金交付要綱

昭和59年7月2日 告示第36号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年7月2日 告示第36号
昭和63年11月1日 告示第54号
平成4年4月1日 告示第14号
平成6年6月1日 告示第40号
平成10年7月1日 告示第47号
平成12年9月29日 告示第78号
令和5年3月31日 告示第22号