○城陽市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年11月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成7年城陽市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 歴史民俗資料館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 城陽市歴史民俗資料館に関すること。
(2) 市史に関すること。
(職員)
第3条 歴史民俗資料館に館長を置く。
2 必要があるときは、歴史民俗資料館に、館長補佐を置くことができる。
3 懸案事項の処理その他特定事務を担当させるため、特に必要があるときは、歴史民俗資料館に主幹を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、必要があるときは、歴史民俗資料館に主任専門員、主査及び主任を置くことができる。
5 前各項の職員のほか、必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置くことができる。
(職務等)
第4条 館長は、上司の命令を受けて、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け別に定める担任事務を掌理し、館長と協議のうえ当該事務に関する所属職員を指揮監督する。
3 館長補佐は、館長を補佐し、所掌事務を掌理する。
4 館長に事故があるときは、館長補佐がその職務を代行する。
5 館長及び館長補佐ともに事故があるときは、教育長があらかじめ指定する職員が館長の職務を代行する。
6 主任専門員、主査及び主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
(各職員の責務)
第4条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。
(開館時間等)
第5条 資料館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、普通展示及び特別展示の観覧に係る入場時間は、午後4時30分までとする。
(1) 午前10時前までの間において、条例第9条の許可をしたときは、午前9時を開館時間の始まりとする。
(2) 午後10時までの間において、条例第9条の許可をしたときは、当該許可の終了時間を開館時間の終わりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって、その日に最も近い休日、土曜日、日曜日又は月曜日(以下「休日等」という。)でない日)
(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日以降の日であって、その日に最も近い休日等でない日)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(4) 毎月下旬の別に定める整理日
(観覧料の減免)
第6条の2 条例第4条第2項の規定により観覧料を減免する場合及び減免する割合は、次のとおりとする。
(1) 城陽市内に住所を有する満65歳以上の者が観覧する場合 全額
(2) 小学校又は中学校(以下「小学校等」という。)の児童又は生徒のうち城陽市内に住所を有する者及び小学校等の教育課程に基づき観覧する場合 全額
(3) 特別支援学校の小学部又は中学部の児童又は生徒のうち城陽市内に住所を有する者及びその介護者1名が観覧する場合 全額
(4) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を所持する者のうち城陽市内に住所を有する者及びその介護者1名が観覧する場合 全額
(5) 被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証を所持する者のうち城陽市内に住所を有する者及びその介護者1名が観覧する場合 全額
(6) その他教育長が特に必要があると認める場合 教育長が相当と認める割合
(観覧料の還付)
第7条 条例第5条ただし書の規定により観覧料を還付する場合及びその還付する額は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条第3号に該当した場合 全額
(2) 教育長が公益上その他やむを得ない理由により観覧の承認を取り消し、又は観覧を制限した場合 全額
(3) その他教育長が特に必要と認める場合 教育長が別に定める額
(行為の禁止)
第8条 観覧者は、資料館において、次に定める行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(4) 喫煙し、又は火気を使用すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、資料館の管理に支障のある行為をすること。
2 教育長は、前項の規定に違反する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。
(資料等の貸出し)
第9条 教育長は、次に掲げる者が教育、学術又は文化を振興し、又は普及するため展示し、又は研究する場合に限り、資料等の貸出しを行うことができる。
(1) 博物館
(2) 図書館
(3) 公民館
(4) 学校
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が適当と認めるもの
2 資料等の貸出しを受けようとする者は、別に定める貸出許可申請書により教育長に申請し、許可を受けなければならない。
3 前項の場合において、教育長が特に必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(資料等の貸出期間)
第10条 資料等の貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 教育長は、貸出期間中であっても、その資料等の返還を求めることができる。
(資料等の特別利用)
第11条 教育長は、次に掲げる場合に限り、資料等の閲覧、模写、模造、撮影、刊行物への掲載等(以下「資料等の特別利用」という。)を許可することができる。この場合において、教育長が特に必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 教育、学術又は文化の振興又は普及を目的とする場合
(2) その他教育長が特に必要と認める場合
2 資料等の特別利用を行おうとする者は、別に定める特別利用申請書により教育長に申請しなければならない。
(利用の制限)
第12条 資料等のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、利用に供さない。
(1) 法令又は通達により利用に供することを禁止している資料等
(2) 個人の秘密を保持するため、教育長が利用に供することが適当でないと認める資料等
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が利用に供することが適当でないと認める資料等
(使用許可の申請等)
第13条 条例第9条第1項の許可を受けようとする者は、別に定める使用許可申請書により教育長に申請し、使用許可書の交付を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第14条 使用者は、特別展示室又は工作室の使用を取り消そうとするときは、別に定める使用取消届に使用許可書を添えて教育長に届け出なければならない。
(1) 条例第7条第3号に該当した場合 全額
(2) 教育長が公益上その他やむを得ない理由により使用の許可を取り消し、又は使用を制限した場合 全額
(3) その他教育長が特に必要と認める場合 教育長が別に定める額
2 前項に規定する還付を受けようとする者は、別に定める使用料還付申請書に使用許可書を添えて教育長に提出しなければならない。
(準用)
第16条 第8条の規定は、使用者について準用する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年(2001年)3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)6月30日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月1日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。