○城陽市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
平成7年7月1日
条例第26号
(設置)
第1条 歴史資料、民俗資料、考古資料等(以下「資料等」という。)の保存及び活用を図ることにより、市民の文化活動の向上を図り、もって市民福祉の増進に寄与するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、城陽市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 城陽市歴史民俗資料館
位置 城陽市寺田今堀1番地
(事業)
第3条 資料館で行う事業は、次のとおりとする。
(1) 資料等の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料等の調査及び研究に関すること。
(3) 資料等の展示及び利用に関すること。
(4) 資料館のうち特別展示室及び工作室を利用に供すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、城陽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(観覧料)
第4条 資料館の普通展示又は特別展示を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(観覧料の還付)
第5条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(観覧の不承認)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧を認めない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 資料館の管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(観覧の取消し等)
第7条 教育委員会は、観覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、観覧を制限し、又は観覧を取り消すことができる。この場合において、観覧者に生じた損害については、市は賠償の責を負わない。
(2) 偽りその他不正の手段により観覧したとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由により観覧できなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(損害賠償)
第8条 観覧者は、その責に帰すべき理由により、施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。
(使用の許可)
第9条 特別展示室又は工作室は、教育委員会が別に定める期間に限り、その許可を得て使用することができる。
2 教育委員会は、資料館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
2 前項の使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用が終わったとき又は使用の許可が取り消されたときは、使用した施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しなかったときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(その他)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成16年(2004年)4月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、平成16年(2004年)10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年(2007年)3月30日条例第7号)
この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
普通展示及び特別展示の観覧料
区分 | 個人料金 | 団体料金 | ||
1人1回につき | 普通展示 | おとな | 円 200 | 円 160 |
こども | 100 | 80 | ||
特別展示 | 1,000円以内で、市長が別に定める額(普通展示の観覧料を含む。) |
備考
1 「普通展示」とは、特別展示以外の展示をいう。
2 「特別展示」とは、教育委員会の指定する展示をいう。
3 「こども」とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。
4 団体料金は、構成人員が20人以上である団体に適用する。ただし、市長が特に認める場合は、構成人員が20人未満であっても団体料金を適用する。
5 文化パルク城陽におけるプラネタリウム等による投影と併せて観覧する場合の観覧料の額は、この表の観覧料の額に10分の7を乗じて得た額とし、10円未満は切り捨てる。
別表第2(第10条関係)
特別展示室及び工作室の基本使用料
施設名 | 使用時間 1時間当たり |
特別展示室 | 円 1,000 |
工作室 | 400 |
備考
1 7時間以上にわたって引き続き使用する場合の使用料は、使用料の合計額に10分の9を乗じて得た額とする。
2 使用者が入場料その他これに類する料金(入場料その他これに類する料金の額に段階があるときは、最高の額を入場料その他これに類する料金の額とする。以下同じ。)を徴収する場合の基本使用料は、この表の基本使用料の額に次の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 入場料その他これに類する料金の額が、1,001円以上3,000円以下の場合 10分の5
(2) 入場料その他これに類する料金の額が、3,001円以上の場合 10分の10
3 入場料の徴収の有無にかかわらず、使用者が営業の宣伝その他これに類する目的をもって入場させる場合の基本使用料は、この表の基本使用料の額に10分の10を乗じて得た額を加算した額とする。
4 冷房又は暖房の装置を使用する場合の使用料は、この表の基本使用料(1が適用される場合は、その適用後の額)の額に10分の3を乗じて得た額を加算した額とする。