○城陽市文化財保護条例施行規則

昭和61年4月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市文化財保護条例(昭和61年城陽市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市指定有形文化財の指定書)

第2条 条例第6条第5項の指定書は、別に定める様式によるものとする。

2 条例第6条第1項の城陽市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)の所有者は、前項の指定書を滅失し、毀損し、亡失し、又は盗まれたときは、別に定める指定書再交付申請書により城陽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任等の届出)

第3条 条例第8条第3項の規定による市指定有形文化財の管理責任者の選任、解任又は変更の届出は、別に定める管理責任者選任(解任、変更)届によるものとする。

(所有者の変更の届出)

第4条 条例第9条第1項の規定による市指定有形文化財の所有者の変更の届出は、別に定める所有者変更届によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出)

第5条 条例第9条第2項の規定による市指定有形文化財の所有者又は管理責任者の氏名又は住所(法人にあつては、名称又は主たる事務所の所在地)の変更の届出は、別に定める所有者(管理責任者)氏名(名称、住所)変更届によるものとする。

(滅失、毀損等の届出)

第6条 条例第13条の規定による市指定有形文化財の滅失、毀損、亡失又は盗難の届出は、別に定める滅失、毀損等届によるものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第7条 条例第14条の規定による市指定有形文化財の所在の場所の変更の届出は、別に定める所在場所変更届によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第8条 条例第20条第1項の規定による市指定有形文化財に関する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可の申請は、別に定める現状変更等許可申請書によるものとする。

(許可申請書等の記載事項等の変更の許可)

第9条 前条の許可を受けたものは、同条に規定する許可申請書又は添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、別に定める現状変更等変更許可申請書により教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(現状変更等の着手及び終了の報告)

第10条 第8条の許可を受けたものは、当該許可に係る現状変更等に着手し、又はこれを終了したときは、速やかに、別に定める現状変更等着手(終了)報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(修理の届出)

第11条 条例第21条第1項の規定による市指定有形文化財の修理の届出は、別に定める修理届によるものとする。

(修理届等の記載事項等の変更の届出)

第12条 前条の届出をしたものは、同条の修理届又は添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ別に定める修理変更届により教育委員会に届け出なければならない。

(修理の終了の報告)

第13条 第11条の届出をしたものは、当該届出に係る修理が終了したときは、速やかに、別に定める現状変更等着手(終了)報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(市指定無形文化財の指定書)

第14条 教育委員会は、条例第25条第1項の規定による城陽市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)の指定及び同条第2項の規定による保持者又は保持団体の認定をしたときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対して別に定める市指定無形文化財指定書を交付するものとする。

2 教育委員会は、条例第26条第1項の規定により市指定無形文化財の指定を解除したときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に交付した前項に規定する指定書を返還させるものとする。

3 教育委員会は、条例第26条第2項の規定により市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定を解除したときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に交付した第1項に規定する指定書を返還させるものとする。

4 第2条第2項の規定は、市指定無形文化財の保持団体が第1項に規定する指定書を滅失し、毀損し、亡失し、又は盗まれたときについて準用する。

5 第5条の規定は、市指定無形文化財の保持者がその氏名、芸名、雅号等を変更し、又は保持団体がその名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更したときについて準用する。

(保持者の氏名変更等の届出)

第15条 条例第27条の規定による市指定無形文化財の保持者又は保持団体に係る届出は、次の各号に掲げる届出の事由ごとに、当該各号に定める届出書によるものとする。

(1) 保持者が氏名又は住所を変更したとき 別に定める保持者氏名(住所)変更届

(2) 保持者が死亡したとき 別に定める保持者死亡届

(3) 保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したとき 別に定める保持団体名称(事務所所在地)変更届

(4) 保持団体が代表者を変更し、又はその構成員に異動が生じたとき 別に定める保持団体代表者(構成員)変更(異動)

(5) 保持団体が解散したとき 別に定める保持団体解散届

(現状変更等の届出)

第16条 条例第33条第1項の規定による城陽市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)の現状変更等の届出は、別に定める現状変更等届によるものとする。

2 第12条及び第13条の規定は、前項の届出をしたものについて準用する。

(準用規定)

第17条 第2条から第7条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の指定書)

第18条 教育委員会は、条例第31条第1項の規定により城陽市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)を指定したときは、当該市指定無形民俗文化財の保護団体に対して別に定める市指定無形民俗文化財指定書を交付するものとする。

2 教育委員会は、条例第32条第1項の規定により市指定無形民俗文化財の指定を解除したときは、当該市指定無形民俗文化財の保護団体に交付した前項に規定する指定書を返還させるものとする。

3 第2条第2項の規定は、市指定無形民俗文化財の保護団体が第1項に規定する指定書を滅失し、毀損し、亡失し、若しくは盗まれたとき、又はその名称を変更したときについて準用する。

(標識)

第19条 条例第41条の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 城陽市指定史跡(以下「市指定史跡」という。)、城陽市指定名勝(以下「市指定名勝」という。)又は城陽市指定天然記念物(以下「市指定天然記念物」という。)の区別及び名称

(2) 城陽市教育委員会の名称(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定の年月日

(4) 設置の年月日

(説明板)

第20条 条例第41条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物の区別及び名称

(2) 指定の年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがないときその他特に地域を示す必要のないときは、この限りでない。

(境界標)

第21条 条例第41条の規定により設置する境界標は石造り又はコンクリート造りとし、市指定史跡境界、市指定名勝境界は市指定天然記念物境界の名称及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫るものとする。

(囲さくその他の施設)

第22条 条例第41条の規定により設置する囲さくその他の施設については、設置者が別に定めるものとする。

(標柱及び注意札)

第23条 第20条第1項第3号又は第4号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合において、特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱(以下「標柱」という。)又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札(以下「注意札」という。)を設置するものとする。

(標識等の形状等)

第24条 第19条から第21条まで及び第23条に定めるもののほか、標識、説明板、境界標、標柱又は注意札の形状、員数、設置場所その他これらの施設に関し必要な事項は、当該市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が別に定めるものとする。

(標識等の設置の届出)

第25条 第19条から前条までに定める基準により標識、説明板、境界標、標柱、注意札、囲さくその他の施設(以下「標識等」という。)を設置しようとするものは、あらかじめ別に定める標識等設置届により教育委員会に届け出なければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第26条 条例第42条の規定による土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、別に定める土地所在等異動届によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第27条 条例第40条において準用する条例第20条第1項の規定による市指定史跡名勝天然記念物に関する現状変更等の許可の申請は、別に定める現状変更等許可申請書によるものとする。

2 第9条及び第10条の規定は、前条の規定による現状変更等の許可を受けたものについて準用する。

(準用規定)

第28条 第2条から第7条までの規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(台帳)

第29条 教育委員会は、城陽市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に係る記録の保存をするため、城陽市指定文化財台帳、その他必要な台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その附属資料として市指定文化財に係る写真、実測図等を備えておくものとする。

(資料等の保存)

第30条 教育委員会は、文化財の調査によつて得た資料等を保存し、文化財の実態把握及び保護施策に資するものとする。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月16日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市文化財保護条例施行規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和62年7月16日 教育委員会規則第5号
令和3年10月1日 教育委員会規則第7号