○視聴覚教育資材の使用料徴収に関する規則
昭和51年7月30日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、視聴覚教育資材の使用料徴収条例(昭和30年条例第12号。以下「条例」という。)第5条にもとづき必要な事項を定める。
(使用料の免除)
第2条 条例第3条の教育長が必要と認める場合とは市及び他の行政機関、教育機関、社会教育関係団体、自治会、子ども会、その他社会教育活動を行う団体及び個人から申しこみのあつた場合をいう。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○視聴覚教育資材の使用料徴収に関する規則
昭和51年7月30日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、視聴覚教育資材の使用料徴収条例(昭和30年条例第12号。以下「条例」という。)第5条にもとづき必要な事項を定める。
(使用料の免除)
第2条 条例第3条の教育長が必要と認める場合とは市及び他の行政機関、教育機関、社会教育関係団体、自治会、子ども会、その他社会教育活動を行う団体及び個人から申しこみのあつた場合をいう。
附則
この規則は、公布の日から施行する。