○視聴覚教育資材の使用料徴収条例

昭和30年7月1日

条例第12号

第1条 城陽市教育委員会備えつけの視聴覚教育資材(16m/m発声映写機及び附属品をいう。)の使用許可を受けたものは、使用料を前納しなければならない。

第2条 使用料は、1回につき500円を城陽市会計管理者に納付するものとする。

第3条 前条の使用料については、教育長が必要と認めた場合は免除することができる。

第4条 使用者がこの条例に違反し又は使用目的に反する行為等により許可を取り消されたとき及び使用者の都合により途中使用を中止した場合と雖も前納の使用料は返還しない。

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和41年4月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(平成18年(2006年)12月28日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

視聴覚教育資材の使用料徴収条例

昭和30年7月1日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年7月1日 条例第12号
昭和41年4月11日 条例第6号
昭和47年4月28日 条例第25号
平成18年12月28日 条例第29号