○城陽市社会教育活動事業費補助金交付要綱

昭和59年6月15日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、社会教育関係団体等に対し、その事業に要する経費の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽市社会教育活動事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて社会教育の奨励を図ることを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業名、補助の対象経費、補助金の額等は、教育長が別に定める。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市社会教育活動事業費補助金交付申請書を、教育長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 教育長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記し、申請者に通知するものとする。

(事業の変更申請)

第5条 前条の規定による決定を受けたものが、当該決定に係る事業の変更をしようとするときは、別に定める城陽市社会教育活動事業費補助金事業変更承認申請書を、教育長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けたものは、別に定める城陽市社会教育活動事業費補助金事業実績報告書を、教育長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月1日告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月15日告示第47号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成5年4月1日告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成10年(1998年)5月1日告示第38号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成12年(2000年)6月1日告示第55号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年(2005年)12月28日告示第90号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日告示第101号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市社会教育活動事業費補助金交付要綱

昭和59年6月15日 告示第31号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年6月15日 告示第31号
昭和59年8月1日 告示第46号
昭和60年10月15日 告示第47号
平成5年4月1日 告示第19号
平成10年5月1日 告示第38号
平成12年6月1日 告示第55号
平成17年12月28日 告示第90号
令和3年10月1日 告示第101号