○城陽市立学校給食センター管理運営規則
昭和42年4月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、城陽市立学校給食センター設置条例(昭和42年2月6日条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき城陽市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。
(管理運営)
第2条 学校給食事業及び給食センターの運営については、城陽市教育委員会が管理する。
(分掌事務)
第3条 給食センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食に係る施設及び設備の管理に関すること。
(2) 物資の購入に関すること。
(3) 献立の作成に関すること。
(4) 栄養の指導に関すること。
(5) 調理の指導に関すること。
(6) 衛生管理の指導に関すること。
(7) その他学校給食に関すること。
(職員及び職務)
第4条 給食センターに所長を置く。
2 必要があるときは、給食センターに主幹及び課長補佐を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、必要があるときは、給食センターに主任専門員、主査及び主任を置くことができる。
4 前3項の職員のほか、必要と認める職員を置くことができる。
5 給食センターの職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、上司の命を受けて、給食センターの処務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 主幹は、上司の命を受けて、別に定める担任事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(3) 課長補佐は、上司の命を受けて、所長の職務を補佐し、分掌事務を掌理する。
(4) 主任専門員、主査及び主任は、上司の命を受けて、別に定める担任事務を掌理する。
(各職員の責務)
第4条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。
(任免)
第5条 職員の任免は、教育委員会が行う。
(1) 給食実施校代表 各校1名
(2) 給食実施校PTA代表 各校1名
(3) その他教育委員会が必要と認めるもの 若干名
(運営委員会の審議事項)
第7条 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1) 学校給食に要する物資調達に関する事項
(2) 調理献立等に関する事項
(運営委員会の委員の任期)
第8条 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を置くことができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱又は任命された要件を欠いたときは、解職又は解任するものとする。
(運営委員会の役員)
第9条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、運営委員会を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(運営委員会)
第10条 運営委員会は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議録)
第11条 会議録は、会議ごとに次に掲げる事項について作成しなければならない。
(1) 会議の日時、場所及び出席者の氏名
(2) 議題及び審議の経過、概要
(3) その他会長が必要と認めた事項及び関係資料
(運営委員会の専門部会)
第12条 運営委員会に、次の専門部会を置く。
(1) 献立部会
(2) 物資部会
(部会長)
第13条 部会に部会長を置く。
2 部会長は、部員の互選による。
3 部会長は、付託された事項について審議したときは、その結果を運営委員会に報告しなければならない。
(各学校給食委員会)
第14条 給食実施各学校毎に学校給食委員会を置く。
第15条 前条の各学校給食委員会の細則は、各学校長が別に定める。
(公簿書類)
第16条 給食センターに備付ける書類、帳簿等は次の通りとする。
(1) 出勤簿及び休暇届簿
(2) 出張命令簿及び時間外勤務命令簿
(3) 諸規程綴及び文書綴
(4) 備品台帳
(5) 給食日誌
(6) 献立表綴及び給食実施数綴、確認表綴
(7) 会計関係書類
(8) その他教育委員会の必要と認める書類
ア 車両運行日誌
イ 調理日報
ウ ボイラー日誌
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月26日教委規則第2号)
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年3月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日より適用する。
附則(昭和47年3月2日教委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から実施する。
附則(昭和47年5月2日教委規則第5号)
この規則は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和51年8月1日教委規則第6号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城陽市立学校給食センター運営委員会専門部会規則の廃止)
2 この規則の施行に伴い、城陽市立学校給食センター運営委員会専門部会規則(昭和42年教育委員会規則第2号)を廃止する。
附則(昭和54年7月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月10日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年(1997年)4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年(2002年)8月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年(2004年)12月28日教委規則第5号)
この規則は、平成17年(2005年)1月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)6月30日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。