○城陽市立学校給食センター設置条例
昭和42年2月6日
条例第1号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき本市に次の城陽市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
名称 | 所在地 |
城陽市立学校給食センター | 京都府城陽市富野森山39番地の3 |
(管理運営)
第2条 学校給食センターは、城陽市教育委員会が管理運営する。
(事業)
第3条 学校給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、市立小学校、市立中学校の学校給食用物資の調達、調理、その他必要な事業を行なう。
(職員)
第4条 学校給食センターには、所長、その他所要の職員を置く。
(運営委員会)
第5条 学校給食センターに、学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)をおく。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じて学校給食センターの運営に関する事項を審議し、これらの事項に関して教育委員会に答申する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月10日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成16年(2004年)12月28日条例第35号)
この条例は、平成17年(2005年)1月1日から施行する。