○城陽市立学校給食センター管理運営規則

昭和42年4月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市立学校給食センター設置条例(昭和42年2月6日条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき城陽市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。

(管理運営)

第2条 学校給食事業及び給食センターの運営については、城陽市教育委員会が管理する。

(分掌事務)

第3条 給食センターの分掌事務は、次のとおりとする。給食センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食に係る施設及び設備の管理に関すること。

(2) 物資の購入に関すること。

(3) 献立の作成に関すること。

(4) 栄養の指導に関すること。

(5) 調理の指導に関すること。

(6) 衛生管理の指導に関すること。

(7) その他学校給食に関すること。

(職員及び職務)

第4条 給食センターに所長を置く。

2 必要があるときは、給食センターに主幹及び課長補佐を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、必要があるときは、給食センターに主任専門員、主査及び主任を置くことができる。

4 前3項の職員のほか、必要と認める職員を置くことができる。

5 給食センターの職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受けて、給食センターの処務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主幹は、上司の命を受けて、別に定める担任事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

(3) 課長補佐は、上司の命を受けて、所長の職務を補佐し、分掌事務を掌理する。

(4) 主任専門員、主査及び主任は、上司の命を受けて、別に定める担任事務を掌理する。

(各職員の責務)

第4条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。

(任免)

第5条 職員の任免は、教育委員会が行う。

(運営委員会の構成)

第6条 条例第5条により設置された学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げるものの中から教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 給食実施校代表 各校1名

(2) 給食実施校PTA代表 各校1名

(3) その他教育委員会が必要と認めるもの 若干名

(運営委員会の審議事項)

第7条 運営委員会は、次の事項を審議する。

(1) 学校給食に要する物資調達に関する事項

(2) 調理献立等に関する事項

(運営委員会の委員の任期)

第8条 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を置くことができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱又は任命された要件を欠いたときは、解職又は解任するものとする。

(運営委員会の役員)

第9条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、運営委員会を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(運営委員会)

第10条 運営委員会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議録)

第11条 会議録は、会議ごとに次に掲げる事項について作成しなければならない。

(1) 会議の日時、場所及び出席者の氏名

(2) 議題及び審議の経過、概要

(3) その他会長が必要と認めた事項及び関係資料

(運営委員会の専門部会)

第12条 運営委員会に、次の専門部会を置く。

(1) 献立部会

(2) 物資部会

(部会長)

第13条 部会に部会長を置く。

2 部会長は、部員の互選による。

3 部会長は、付託された事項について審議したときは、その結果を運営委員会に報告しなければならない。

4 第10条及び第11条の規定は、部会の会議に準用する。この場合において「会長」とあるのを「部会長」に、「運営委員会」とあるのを「専門部会」と読み替えるものとする。

(各学校給食委員会)

第14条 給食実施各学校毎に学校給食委員会を置く。

第15条 前条の各学校給食委員会の細則は、各学校長が別に定める。

(公簿書類)

第16条 給食センターに備付ける書類、帳簿等は次の通りとする。

(1) 出勤簿及び休暇届簿

(2) 出張命令簿及び時間外勤務命令簿

(3) 諸規程綴及び文書綴

(4) 備品台帳

(5) 給食日誌

(6) 献立表綴及び給食実施数綴、確認表綴

(7) 会計関係書類

(8) その他教育委員会の必要と認める書類

 車両運行日誌

 調理日報

 ボイラー日誌

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年12月26日教委規則第2号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日より適用する。

(昭和47年3月2日教委規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から実施する。

(昭和47年5月2日教委規則第5号)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和51年8月1日教委規則第6号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和54年4月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(城陽市立学校給食センター運営委員会専門部会規則の廃止)

2 この規則の施行に伴い、城陽市立学校給食センター運営委員会専門部会規則(昭和42年教育委員会規則第2号)を廃止する。

(昭和54年7月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和61年4月1日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月10日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)8月30日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)12月28日教委規則第5号)

この規則は、平成17年(2005年)1月1日から施行する。

(平成18年(2006年)6月30日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市立学校給食センター管理運営規則

昭和42年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和44年12月26日 教育委員会規則第2号
昭和45年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和47年3月2日 教育委員会規則第1号
昭和47年5月2日 教育委員会規則第5号
昭和51年8月1日 教育委員会規則第6号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和54年7月23日 教育委員会規則第6号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和57年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年12月10日 教育委員会規則第8号
平成9年4月1日 教育委員会規則第3号
平成14年8月30日 教育委員会規則第8号
平成16年12月28日 教育委員会規則第5号
平成18年6月30日 教育委員会規則第2号
平成21年4月1日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号