○城陽市国民健康保険財政調整基金条例

平成4年1月6日

条例第2号

(設置)

第1条 国民健康保険事業における保険給付、老人保健拠出金及び介護納付金の財源の調整並びに保健事業の振興を図るため、城陽市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計に剰余金を生ずる場合に、当該剰余金の額の範囲内で予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(城陽市国民健康保険条例の一部改正)

2 城陽市国民健康保険条例(昭和36年城陽市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第13条ただし書中「当該剰余金」を「当該剰余金(城陽市国民健康保険財政調整基金に編入する額を除く。)」に改める。

(平成6年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。(後略)

(平成12年(2000年)3月31日条例第21号)

この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日条例第9号)

この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

城陽市国民健康保険財政調整基金条例

平成4年1月6日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成4年1月6日 条例第2号
平成6年4月1日 条例第10号
平成6年9月30日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第21号
平成14年3月29日 条例第9号