○城陽市国民健康保険条例

昭和36年3月29日

条例第9号

目次

第1章 城陽市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条~第9条)

第5章 保健事業(第10条~第12条)

第6章 保険料(第13条~第26条の3)

第7章 削除

第8章 罰則(第28条~第31条)

附則

第1章 城陽市が行う国民健康保険の事務

(城陽市が行う国民健康保険の事務)

第1条 城陽市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者(城陽市に住所を有する被保険者をいう。以下同じ。)は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

第6条 削除

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(精神・結核医療付加金)

第9条 被保険者(高齢者医療確保法の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)が次に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療付加金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第58条に規定する指定自立支援医療のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号で定める精神障害の医療

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項に規定する医療

2 精神・結核医療付加金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者総合支援法の規定により負担される額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令等により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、その世帯主が障害者総合支援法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項に規定する結核指定医療機関に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療付加金として世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該指定自立支援医療機関又は結核指定医療機関に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主に対し精神・結核医療付加金の支給があつたものとみなす。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 城陽市は、法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第12条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第13条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第13条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第13条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第20条第20条の3及び第20条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第25条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(京都府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに京都府が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

(3) 当該年度における第25条第1項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第14条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、その世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第15条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第20条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第20条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第16条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の30に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の20に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第16条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、その世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第16条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第16条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第16条の4 第16条の2の被保険者均等割額は、第16条の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第16条の4の2 第16条の2の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第16条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第16条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第16条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(基礎賦課限度額)

第16条の5 第14条又は第16条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第14条の基礎賦課額と第16条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第19条及び第20条において同じ。)は、650,000円を超えることができない。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第16条の5の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第20条第20条の3及び第20条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第25条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分であつて、京都府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第25条第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第16条の5の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第16条の5の4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第16条の5の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第16条の5の5 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た額

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の30に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の20に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第16条の5の6 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、その世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第16条の5の7 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第16条の5の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第16条の5の8 第16条の5の6の被保険者均等割額は、第16条の5の5の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第16条の5の9 第16条の5の6の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第16条の5の5第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第16条の5の5第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第16条の5の5第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第16条の5の10 第16条の5の3又は第16条の5の6の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第16条の5の3の後期高齢者支援金等賦課額と第16条の5の6の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第19条及び第20条において同じ。)は、220,000円を超えることができない。

(介護納付金賦課総額)

第16条の6 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第20条及び第20条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第25条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第25条第1項の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額

(介護納付金賦課額)

第16条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、その世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第16条の8 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(介護納付金賦課額の保険料率)

第16条の9 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の30に相当する額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の20に相当する額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(介護納付金賦課限度額)

第16条の10 第16条の7の賦課額は、170,000円を超えることができない。

(賦課期日)

第17条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(納期)

第18条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月31日まで

第8期 1月1日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 次条の規定により保険料額の算定を行なつたときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

3 第1項又は前項の場合において、普通徴収に係る保険料の納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日を普通徴収に係る保険料の納期の末日とする。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)

第19条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた、若しくは政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となつた若しくは特例対象被保険者等でなくなつた場合における当該納付義務者に係る第14条第16条の2第16条の5の3若しくは第16条の5の6の額(被保険者数が増加又は減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第16条の7の額又は次条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第16条若しくは第16条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日若しくは特例対象被保険者等となつた若しくは特例対象被保険者等でなくなつた日の属する月から、月割をもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第14条第16条の2第16条の5の3若しくは第16条の5の6の額若しくは第16条の7の額又は次条第1項各号に定める額、第20条の3第1項に定める第16条若しくは第16条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第4項第1号に定める額、第20条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。

(低所得者の保険料の減額)

第20条 次の各号に該当する納付義務者に課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第14条又は第16条の2の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、政令第29条の7第5項第3号ロの規定により算定した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、政令第29条の7第5項第3号ハの規定により算定した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前2号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項各号ア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条又は第16条の2」とあるのは「第16条の5の3又は第16条の5の6」と、「650,000円」とあるのは「220,000円」と、前項中「第16条」とあるのは「第16条の5の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第14条又は第16条の2」とあるのは「第16条の7」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条の9」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等の特例)

第20条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第15条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第15条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第20条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第16条又は第16条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行つた後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に規定する場合を除く。)

2 第16条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、同条第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条又は第16条の4」とあるのは「第16条の5の5又は第16条の5の8」と、「第16条第2項」とあるのは「第16条の5の5第2項」と、前項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の5の5第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第20条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第16条又は第16条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第20条第1項各号に掲げる者に応じてそれぞれ同項各号アに定める割合を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行つた後の額とする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行つた後の額とする。)

5 第16条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、同条第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条又は第16条の4」とあるのは「第16条の5の5又は第16条の5の8」と、「第16条第2項」とあるのは「第16条の5の5第2項」と、前項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の5の5第3項」と読み替えるものとする。

(出産被保険者の保険料の減額)

第20条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(政令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第14条又は第16条の2の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)とする(第5項に規定する場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第26条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第16条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第2項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条又は第16条の2」とあるのは「第16条の5の3又は第16条の5の6」と、「650,000円」とあるのは「220,000円」と、前項中「第16条」とあるのは「第16条の5の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第14条又は第16条の2」とあるのは「第16条の7」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条の9」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第20条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第14条又は第16条の2の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第20条第1項各号に掲げる者に応じてそれぞれ同項各号アに定める割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第16条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第2項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条又は第16条の2」とあるのは「第16条の5の3又は第16条の5の6」と、「650,000円」とあるのは「220,000円」と、前項中「第16条」とあるのは「第16条の5の5」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第14条又は第16条の2」とあるのは「第16条の7」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と、第6項中「第16条」とあるのは「第16条の9」と読み替えるものとする。

(保険料の額の通知)

第21条 保険料の額が定まつたときは、市長は、すみやかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第22条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、50円とする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第23条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に、100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を納付することを要しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、納付義務者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、その申請によって延滞金を減免することができる。

(徴収猶予)

第24条 市長は保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限つて徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を停止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があつたとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 震災、風水害、落雷、火災、その他これに類する災害を受けた者

(2) 当該年度において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(3) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第226条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書きの規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(4) 前各号に掲げるもののほか特別の事情がある者

2 前項の規定によつて保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに減免を受けようとする理由を証明する書類を申請書に添付して市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定によつて保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第26条 国民健康保険料の納付義務者は、4月15日まで(国民健康保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第26条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項に規定する届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(出産被保険者に関する届出)

第26条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合にあつては、出産被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項に規定する届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項に規定する届出を省略させることができる。

第7章 削除

第27条 削除

第8章 罰則

第28条 城陽市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

第29条 城陽市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。

第30条 城陽市は偽り、その他不正の行為により保険料一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第31条 前3条の過料の額は情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第2条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第20条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間、第23条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成22年度(2010年度)以後の保険料の減免の特例)

第4条 平成22年度(2010年度)以後の第25条第1項第3号の規定による保険料の減免については、当分の間、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第5条 市長は、給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年(2020年)1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に服することを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を当該期間に労務に服した日数で除して得た金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、当該金額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第6条 前条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、同条第2項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

第7条 市長は、前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつた場合にあつては傷病手当金の全額を、その一部を受けることができなかつた場合でその受けた額が傷病手当金の額より少ないときにあつてはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)

第8条 新型コロナウイルス感染症の影響により第25条第1項の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、減免を受けようとする理由を証明する書類を申請書に添付して令和5年(2023年)11月30日までに市長に提出した場合で、市長が必要と認めるときは、令和3年度(2021年度)分及び令和4年度(2022年度)分の保険料であつて、令和3年(2021年)4月1日から令和5年(2023年)11月30日までの間に納期限が設定されているものの全部又は一部について減免する。

(昭和37年7月31日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例の改正前に発生した助産費給付についてはなお従前の例による。

(昭和38年7月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年1月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年4月3日条例第18号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月9に条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年7月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年1月10日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

2 この条例の改正前に行なわれた療養給付に係る一部負担金についてはなお従前の例による。

(昭和44年10月6日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の助産費の支給についてはなお従前の例による。

(昭和45年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年10月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和47年3月10日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和47年12月5日条例第35号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年4月3日条例第12号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和49年9月27日条例第30号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年9月27日条例第21号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年11月14日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(国民健康保険税条例の廃止)

2 城陽市国民健康保険税条例(昭和36年条例第17号)は、廃止する。

(適用区分)

3 改正後の城陽市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年度から適用し、昭和52年度分以前に係るものについては、なお改正前の城陽市国民健康保険条例及び廃止前の城陽市国民健康保険税条例の規定の例による。

4 削除

5 削除

6 削除

7 削除

(昭和53年度分の保険料の特例)

8 新条例による昭和53年度分の保険料に限り、第20条第1項各号ア中「前年度分の被保険者均等割の保険料率」とあるのは「前年度分の国民健康保険税の被保険者均等割額」と、同項各号イ中「前年度分の世帯別平等割の保険料率」とあるのは「前年度分の国民健康保険税の世帯別平等割額」と読み替える。

(昭和53年5月15日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険料から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 条例第26条の規定は、昭和54年度分の国民健康保険料から適用する。ただし、括弧書き部分については、この限りでない。

(昭和53年7月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は昭和53年10月1日以降の出産から適用する。

(昭和54年4月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険料から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険料については、なお、従前の例による。

(昭和54年12月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 第7条の規定は、昭和54年12月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和55年4月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、城陽市国民健康保険条例附則第4項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の城陽市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険料から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険料の算定の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(国民健康保険料の減額の特例)

3 昭和56年度分の国民健康保険料に限り、第20条の規定の適用については、同条中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」とあるのは、「230,000円」とする。

(昭和57年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例(昭和36年条例第9号。以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、昭和57年3月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第8条の規定は、昭和57年3月1日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例(昭和36年条例第9号)第14条第2項及び第20条第1項第1号の規定は、昭和57年度分の国民健康保険料から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(国民健康保険料の減額の特例)

3 昭和57年度分の国民健康保険料に限り、第20条の規定の適用については、同条中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」とあるのは、「240,000円」とする。

(昭和58年1月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第28条及び第29条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為については、なお従前の例による。

(昭和58年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例第14条第2項及び第20条第1項第2号の規定は、昭和58年度分の国民健康保険料から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(国民健康保険料の特例)

3 昭和58年度分の国民健康保険料に限り、第20条の規定の適用については、同条中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」とあるのは「240,000円」とする。

(昭和59年4月1日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

3 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例第19条第2項の規定は、昭和59年度分の国民健康保険料から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例第14条第2項の規定は、昭和59年度分の国民健康保険料から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年10月1日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例第7条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例第13条から第16条の5まで、第19条、第20条並びに附則第2項及び第5項の規定は、昭和60年度分の国民健康保険料から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、昭和61年3月1日以降の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第16条の5の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年5月12日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の国民健康保険条例附則第6項の規定は、昭和61年度分の保険料に適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例第16条の5の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例附則第6項の規定は、昭和62年度分の保険料に適用し、昭和61年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年7月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第28条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項第1号、第2号及び第3号、第16条の5並びに附則第6項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第16条第1項第1号、第2号及び第3号の規定にかかわらず、昭和63年度分、平成元年度分及び平成2年度分の保険料率の算定に用いる割合は、次の表のとおりとする。

区分

昭和63年度分

平成元年度分

平成2年度分

第16条第1項第1号

100分の72

100分の69

100分の67

第16条第1項第2号

100分の18

100分の20

100分の21

第16条第1項第3号

100分の10

100分の11

100分の12

(平成元年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の5及び第26条の規定は、平成元年度の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年4月18日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の附則第7項の規定により読み替えて適用される改正前の第20条の規定による昭和62年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年6月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の城陽市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成元年度の決算に不足額が生じた場合には、当該不足額については、平成2年度以降の年度において、一般会計繰入金により補てんして解消するものとし、改正後の条例第13条ただし書の規定は適用しないものとする。

(平成3年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年1月6日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第8条の規定は、平成4年4月1日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第16条第1項第1号、第2号及び第3号並びに第16条の5の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

5 改正後の条例第16条第1項第1号、第2号及び第3号の規定にかかわらず、平成4年度分から平成7年度分までの保険料率の算定に用いる割合は、次のとおりとする。

区分

平成4年度分

平成5年度分

平成6年度分

平成6年度分

第16条第1項第1号

100分の64

100分の63

100分の62

100分の61

第16条第1項第2号

100分の22.6

100分の23.2

100分の23.8

100分の24.4

第16条第1項第3号

100分の13.4

100分の13.8

100分の14.2

100分の14.6

(平成5年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例第16条の5の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の5の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 城陽市国民健康保険条例第20条第1項第1号の総所得金額及び山林所得金額の合算額(同条例附則第3項から第5項まで並びに改正後の附則第6項及び第7項の規定が適用される場合は、これらの規定が適用された後の合算額とする。)のうち被保険者に係る額が、8,000,000円未満である世帯の保険料に対する改正後の第16条の5の規定の適用については、平成6年度分に限り、同条中「500,000円」とあるのは「480,000円」とする。

4 改正前の附則第6項の規定は、平成5年度分までの保険料については、なおその効力を有する。

(平成6年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第10条から第12条までの改正規定並びに附則第3項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条の規定は、出産の日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(城陽市国民健康保険財政調整基金条例の一部改正)

3 城陽市国民健康保険財政調整基金条例(平成4年城陽市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第1条中「保健施設」を「保健事業」に改める。

(城陽市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部改正)

4 城陽市乳幼児医療費の支給に関する条例(平成5年城陽市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「第36条第4項に規定する療養取扱機関」を「第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局」に、「特定承認療養取扱機関」を「特定承認保険医療機関」に改める。

(城陽市老人医療費の支給に関する条例の一部改正)

5 城陽市老人医療費の支給に関する条例(昭和47年城陽市条例第40号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「第36条第4項の療養取扱機関」を「第36条第3項の保険医療機関又は保険薬局」に改める。

第6条中「第36条第4項の療養取扱機関」を「第36条第3項の保険医療機関又は保険薬局」に、「当該療養取扱機関」を「当該保険医療機関又は保険薬局」に改める。

(平成7年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、平成7年4月1日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成7年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の5の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 城陽市国民健康保険条例第20条第1項第1号の総所得金額及び山林所得金額の合算額(同条例附則第3項から第7項までの規定適用される場合は、これらの規定が適用された後の合算額とする。)のうち被保険者に係る額が、8,000,000円未満である世帯の保険料に対する改正後の第16条の5の規定の適用については、平成7年度分に限り、同条中「520,000円」とあるのは「500,000円」とする。

(平成7年7月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の第5条第2項に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成8年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条第1項及び第20条第1項の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(城陽市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 城陽市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成6年城陽市条例第11号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「当分の間」を「平成6年度分に限り」に改める。

(城陽市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 城陽市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成7年城陽市条例第17号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「当分の間」を「平成7年度分に限り」に改める。

(平成9年(1997年)4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例第16条の5の規定は、平成9年度以後の年度分の保険料について適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年(1998年)4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例附則第6項の規定は、平成10年度(1998年度)以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成9年度(1997年度)分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成11年(1999年)3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年(1999年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年度(1998年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年(1999年)9月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年(2000年)1月1日から施行する。

2 改正後の附則第8項は、延滞金のうち平成12年(2000年)1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年(2000年)3月31日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条から第16条の10まで、第19条及び第20条の規定は、平成12年度(2000年度)分の保険料から適用し、平成11年度(1999年度)分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第28条及び第29条の規定は、この条例の施行の日以後の行為(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条の規定により、なお従前の例によることとされる当該行為を除く。)に適用する。

(平成13年(2001年)3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第8項の規定は、平成14年度(2002年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度(2001年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年(2002年)9月30日条例第24号)

この条例は、平成14年(2002年)10月1日から施行する。

(平成15年(2003年)3月31日条例第6号)

この条例は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第9項及び第10項の規定は、平成16年度(2004年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度(2003年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第26条の規定は、平成17年度(2005年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度(2004年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年(2005年)4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度(2005年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度(2004年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年(2006年)3月31日条例第8号)

この条例は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の10、第20条第5項及び附則第2項から第6項までの規定は、平成18年度(2006年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度(2005年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年(2006年)9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年(2006年)10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成19年(2007年)3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の5及び第20条の規定は、平成19年度(2007年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度(2006年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年(2008年)4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の2から第20条までの規定は、平成20年度(2008年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度(2007年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年(2008年)12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年(2009年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年(2009年)4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の10及び第20条第4項の規定は、平成21年度(2009年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度(2008年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年(2009年)7月1日条例第13号)

この条例は、平成21年(2009年)10月1日から施行する。

(平成22年(2010年)4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定(第23条を除く。)は、平成22年度(2010年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度(2009年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成22年(2010年)4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定及び第20条の改正規定(「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める部分に限る。)は、平成22年(2010年)6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、平成22年度(2010年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度(2009年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年(2010年)12月28日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(国民健康保険料に関する経過措置)

5 第3条の規定による改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、平成24年度(2012年度)以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成23年度(2011年度)分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成23年(2011年)3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の5、第16条の5の10、第16条の10並びに第20条第1項、第3項及び第4項の規定は、平成23年度(2011年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度(2010年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成25年(2013年)3月29日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 別表第1中「障害者介護給付費等支給認定審査会」を「障がい者介護給付費等支給認定審査会」に改める。

(平成25年(2013年)3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、平成25年度(2013年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度(2012年度)分までの保険料については、なお従前の例による。フォームの終わり

(平成25年(2013年)12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年(2014年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年(2014年)1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年(2014年)3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、平成26年度(2014年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度(2013年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年(2014年)12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年(2015年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年(2015年)3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、平成27年度(2015年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度(2014年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年(2016年)3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、平成28年度(2016年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度(2015年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年(2017年)3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、平成29年度(2017年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度(2016年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年(2018年)3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、平成30年度(2018年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度(2017年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成31年(2019年)3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、令和元年度(2019年度)以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度(2018年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年(2020年)3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の城陽市国民健康保険条例の規定は、令和2年度(2020年度)以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度(2019年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年(2020年)5月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5条から第7条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年(2020年)1月1日から規則で定める日までの間にある場合に適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日)

(令和2年(2020年)6月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)12月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年(2021年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の城陽市国民健康保険条例附則第3条、第2条の規定による改正後の城陽市介護保険条例附則第6条及び第3条の規定による改正後の城陽市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年(2021年)1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。ただし、附則第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第1項、第20条第1項及び附則第2条の規定は、令和3年度(2021年度)以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度(2020年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)5月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)12月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年(2022年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年(2022年)3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条の3の規定は、令和4年度(2022年度)以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度(2021年度)以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年(2022年)3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の5、第16条の5の10及び第20条の規定は、令和4年度(2022年度)以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度(2021年度)以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年(2022年)6月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 改正後の第16条の5の10及び第20条の規定は、令和5年度(2023年度)以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度(2022年度)以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年(2023年)5月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年(2024年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条の4の規定は、令和5年度(2023年度)分の保険料のうち令和6年(2024年)1月以後の期間に係るもの及び令和6年度(2024年度)以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度(2023年度)分の保険料のうち令和5年(2023年)12月以前の期間に係るもの及び令和4年度(2022年度)以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

城陽市国民健康保険条例

昭和36年3月29日 条例第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和36年3月29日 条例第9号
昭和37年7月31日 条例第17号
昭和38年7月20日 条例第7号
昭和39年1月25日 条例第2号
昭和39年4月3日 条例第18号
昭和40年4月9日 条例第6号
昭和41年7月5日 条例第8号
昭和43年1月10日 条例第1号
昭和44年10月6日 条例第20号
昭和45年3月20日 条例第5号
昭和45年10月24日 条例第19号
昭和47年3月10日 条例第12号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和47年12月5日 条例第35号
昭和49年4月3日 条例第12号
昭和49年9月27日 条例第30号
昭和50年9月27日 条例第21号
昭和50年12月22日 条例第27号
昭和52年11月14日 条例第18号
昭和53年4月1日 条例第17号
昭和53年5月15日 条例第23号
昭和53年7月29日 条例第28号
昭和54年4月16日 条例第21号
昭和54年12月28日 条例第41号
昭和55年4月15日 条例第15号
昭和56年4月1日 条例第12号
昭和57年4月1日 条例第15号
昭和57年4月1日 条例第17号
昭和58年1月27日 条例第2号
昭和58年4月1日 条例第15号
昭和59年4月1日 条例第8号
昭和59年4月1日 条例第13号
昭和59年10月1日 条例第30号
昭和60年4月1日 条例第5号
昭和61年4月1日 条例第6号
昭和61年5月12日 条例第13号
昭和62年4月1日 条例第6号
昭和62年4月1日 条例第15号
昭和62年7月15日 条例第16号
昭和63年4月1日 条例第7号
平成元年4月1日 条例第6号
平成元年4月18日 条例第13号
平成元年6月1日 条例第14号
平成2年3月31日 条例第14号
平成3年4月1日 条例第10号
平成4年1月6日 条例第2号
平成4年4月1日 条例第13号
平成5年4月1日 条例第5号
平成6年4月1日 条例第11号
平成6年9月30日 条例第19号
平成7年4月1日 条例第9号
平成7年4月1日 条例第17号
平成7年7月1日 条例第29号
平成8年4月1日 条例第9号
平成9年4月1日 条例第4号
平成10年4月1日 条例第12号
平成11年3月31日 条例第10号
平成11年9月30日 条例第22号
平成12年3月31日 条例第20号
平成13年3月30日 条例第12号
平成14年9月30日 条例第24号
平成15年3月31日 条例第6号
平成16年4月1日 条例第9号
平成17年4月1日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第15号
平成18年9月30日 条例第27号
平成19年3月30日 条例第8号
平成20年4月1日 条例第11号
平成20年12月26日 条例第23号
平成21年4月1日 条例第7号
平成21年7月1日 条例第13号
平成22年4月1日 条例第7号
平成22年4月1日 条例第12号
平成22年12月28日 条例第26号
平成23年3月31日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第5号
平成25年3月29日 条例第15号
平成25年12月27日 条例第33号
平成26年3月31日 条例第8号
平成26年12月26日 条例第24号
平成27年3月31日 条例第21号
平成28年3月31日 条例第10号
平成29年3月31日 条例第3号
平成30年3月30日 条例第18号
平成31年3月29日 条例第4号
令和2年3月31日 条例第8号
令和2年5月20日 条例第14号
令和2年6月10日 条例第15号
令和2年12月23日 条例第27号
令和3年3月31日 条例第9号
令和3年5月26日 条例第12号
令和3年12月21日 条例第16号
令和4年3月31日 条例第6号
令和4年3月31日 条例第13号
令和4年6月9日 条例第15号
令和5年3月31日 条例第8号
令和5年5月24日 条例第11号
令和5年12月28日 条例第27号