○城陽市文化パルク城陽の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市文化パルク城陽の設置及び管理に関する条例(平成6年城陽市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(継続使用の制限)
第4条 文化ホール等は、引き続き次に定める期間を超えて使用することはできない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) プラムホール 10日間
(2) ふれあいホール 10日間
(3) その他の施設 5日間(前2号のホールと併用して使用するときは、10日間)
(使用許可の申請)
第5条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、別に定める使用許可手続により指定管理者に申請しなければならない。
(1) プラムホール又は大会議室を使用する場合 使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の前1年に当たる日の属する月の初日から使用日の15日前までの間
(使用許可の順序)
第7条 使用の許可は、申請の順に決定する。ただし、受付期間の初日から1週間を集中受付期間とし、この間の受付に係る許可は、集中受付期間終了後に行う。
2 前項ただし書の場合において、使用施設、使用日及び使用時間の重複する申請が2以上あるときは、協議又は抽選により決定するものとする。
(使用許可書の交付)
第8条 指定管理者は、文化ホール等の使用を許可したときは、当該申請者に使用許可書を交付するものとする。
(使用許可の変更)
第9条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、別に定める使用変更許可手続により指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請に対し許可した場合は、使用変更許可書を交付するものとする。
(使用時間の延長等)
第10条 前条の規定は、使用者がやむを得ない理由により許可を受けた使用時間を延長し、又は繰り上げて使用しようとする場合について準用する。
(許可書の携帯等)
第11条 使用者は、文化ホール等の使用の際、使用許可書又は使用変更許可書(以下「許可書」という。)を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用許可の取消し)
第12条 使用者は、文化ホール等の使用を取り消そうとするときは、別に定める使用取消手続により指定管理者に届け出しなければならない。
(附属設備の使用料)
第13条 附属設備を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受け、市長が別に定める使用料を納付しなければならない。
(大型自動車及びその他自動車の別)
第13条の2 条例別表第2の備考1に規定する大型自動車及びその他自動車の別は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車で、次のとおりとする。
(1) 大型自動車 長さが5.3メートルを超える自動車
(2) その他自動車 前号に規定する大型自動車以外の自動車
(使用料の還付)
第14条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条第3号に該当した場合 全額
(2) 指定管理者が公益上その他やむを得ない理由により使用の許可を取消し、又は使用を制限した場合 全額
(3) プラムホール及び大会議室については、使用日の2月前までに使用の取消しの届出があった場合 10分の5
(4) ふれあいホール、コスモホール及び市民プラザについては、使用日の1月前までに使用の取消しの届出があった場合 10分の5
(5) 前2号に掲げる施設以外の施設については、使用日の3日前までに使用の取消しの届出があった場合 10分の5
(6) 使用の変更の許可があった場合で、既納の使用料に過納が生じたとき 当該過納の額
2 附属設備の使用料を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他やむを得ない理由により使用できなかった場合 全額
(2) 指定管理者が公益上その他やむを得ない理由により使用の許可を取消し、又は使用を制限した場合 全額
(3) 附属設備の品名毎に市長が別に定める日までに使用の取消しの届出があった場合 全額又は10分の5
(4) 使用の変更の許可があった場合で、既納の附属設備使用料に過納が生じたとき 当該過納の額
3 前2項に規定する還付を受けようとする者は、別に定める使用料還付手続により指定管理者に申請しなければならない。
(使用等の打合せ)
第15条 使用者は、プラムホール、ふれあいホール、市民プラザ、大会議室又はコスモホールを使用する場合は、使用日の14日前までに使用内容等を明らかにした書類を指定管理者に提出するとともに、文化パルクの職員等(以下「職員」という。)と使用方法その他必要な事項を打ち合わせしなければならない。
第16条 削除
(責任者の設置等)
第17条 使用者は、使用する施設内及びその周辺の秩序を保持するため、使用責任者を設置するとともに、必要な整理員を配置しなければならない。
(職員の立入り)
第18条 職員は、管理上必要があると認めるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
(冷暖房の期間)
第19条 文化パルクの冷暖房の期間は、原則として次のとおりとする。
(1) 冷房 6月1日から9月30日まで
(2) 暖房 11月1日から翌年3月31日まで
(指定の申請等)
第19条の2 条例第16条の2第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、別に定める申請書により申請しなければならない。
2 市長は、条例第16条の2第2項の規定による選定を行ったときは、申請を行ったものに対し、速やかにその結果を通知するものとする。
(協定)
第19条の3 指定管理者は、市長と次に掲げる事項について文化ホール等の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 条例及びこの規則の規定により、指定管理者の権限とされた事項その他の文化ホール等の管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 市が支払う文化ホール等の管理に要する費用に関する事項
(3) 文化ホール等の管理において取り扱う個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項
(4) 文化ホール等の管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項
(5) 文化ホール等の管理により保有することとなる情報の公開のために必要な措置に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書)
第19条の4 指定管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後から50日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して50日以内)に、市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) その他市長が定める事項
3 市長は、第1項の事業報告書の提出があったときは、これを議会に報告するものとする。
(指定の取消し等)
第19条の5 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、別に定める通知書又は命令書により、行わなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
附則(平成8年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年(2003年)3月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)11月10日規則第38号)
この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。ただし、第19条の次に4条を加える改正規定(第19条の2及び第19条の3を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。ただし、第13条の2及び第19条の4第1項の改正規定は、令和2年(2020年)7月1日から施行する。