○城陽市文化パルク城陽の設置及び管理に関する条例

平成6年12月28日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 文化ホール及びこども館(第4条―第16条の4)

第3章 コミュニティセンター、図書館、歴史民俗資料館及び公園(第17条)

第4章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 市民が芸術に感動し、文化を創造し、共に交歓する場を提供することにより、市民の文化活動の向上を図り、もって市民福祉の増進に寄与するため、大規模複合文化施設として、文化パルク城陽(以下「文化パルク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化パルクの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 文化パルク城陽

位置 城陽市寺田今堀1番地

(施設の構成)

第3条 文化パルクは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 文化ホール(プラムホール、ふれあいホール、市民プラザ、会議室等)

(2) こども館(コスモホール及びプレイルーム)

(3) コミュニティセンター

(4) 図書館

(5) 歴史民俗資料館

(6) 公園

第2章 文化ホール及びこども館

(事業)

第4条 文化ホールで行う事業は、次のとおりとする。

(1) 音楽、演劇、舞踊等の公演その他文化的な催物の開催に関すること。

(2) 文化ホールを利用に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 こども館で行う事業は、次のとおりとする。

(1) プラネタリウムその他の投影装置による天体運行等の映写その他文化的な催物の開催に関すること。

(2) こども館を利用に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間)

第4条の2 文化ホール又はこども館(以下「文化ホール等」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、第16条の2第2項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て変更することができる。

(1) 文化ホール 午前9時から午後10時まで

(2) こども館 午前9時から午後5時(貸館利用については、午後10時)まで

(休館日)

第4条の3 文化ホール等の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって、その日に最も近い休日、土曜日、日曜日又は月曜日(以下この条において「休日等」という。)でない日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日以降の日であって、その日に最も近い休日等でない日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(使用の許可)

第5条 文化ホール等を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、文化ホール等の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 文化ホール等の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市及び指定管理者は賠償の責を負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により使用できなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第1に定める使用料又は1使用区分40,000円を超えない範囲内において規則で定める附属設備使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 駐車場を使用する者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用する権利を譲渡し、転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(模様替え等)

第11条 使用者は、文化ホール等の使用に際し、施設、附属設備等の模様替え又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、使用者の負担において前項の模様替え等をさせることができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用が終わったとき又は使用の許可が取り消されたときは、使用した施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しなかったときは、指定管理者がこれを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(行為の禁止)

第12条の2 使用者及び一般の入館者(以下「使用者等」という。)は、文化パルクにおいて、次に定める行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、文化パルクの管理に支障のある行為をすること。

2 指定管理者は、前項の規定に違反する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他必要な措置を採ることができる。

(損害賠償)

第13条 使用者等は、その責に帰すべき理由により、施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(観覧料)

第14条 コスモホールにおいて、プラネタリウム等による投影を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第3に定める観覧料を納付しなければならない。

(準用)

第15条 第6条第7条第9条第10条及び第13条の規定は、観覧者について準用する。

(指定管理者による管理)

第16条 文化ホール等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第16条の2 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請したもののうち、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経た上で、指定管理者として指定する。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、文化ホール等の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った文化ホール等の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる基準のすべてを満たすものを指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 第1項の規定による申請がなかったとき又は前項各号の基準に適合するものがなかったとき。

(2) 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であって、前2項の規定による手続をとる暇がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

4 前3項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等は別に定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第16条の3 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 文化ホール等の使用許可等に関する業務

(2) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(3) 文化パルクの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(個人情報の保護及び秘密を守る義務)

第16条の4 指定管理者は、文化ホール等の管理を通して取得した個人情報を保護するために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、文化ホール等の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された後においても、同様とする。

第3章 コミュニティセンター、図書館、歴史民俗資料館及び公園

(コミュニティセンター等)

第17条 コミュニティセンター、図書館、歴史民俗資料館及び公園の管理については、別に条例で定める。

第4章 雑則

(その他)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他の文化ホール等を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成7年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)12月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年(1999年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年(2005年)11月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第5条から第10条までの改正規定、第12条の改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第17条を第20条とし、第16条の次に3条を加える改正規定(第17条を第20条とする部分及び第17条を加える部分を除く。)、第2条中第1条の改正規定、第3条から第6条までの改正規定、第6条第3項及び第4項を削る改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第3条中第2条の改正規定、第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第7条までの改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第4条中第1条の改正規定、第4条から第7条までの改正規定及び第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、第5条中第1条の改正規定、第11条を第15条とし、同条の前に4条を加える改正規定(第11条を第15条とする部分及び第12条を加える部分を除く。)、第10条を削り、第9条を第10条とする改正規定、第8条の改正規定、第8条を第9条とする改正規定、第7条を第8条とする改正規定、第6条の改正規定、第6条を第7条とする改正規定、第5条の改正規定、第5条を第6条とする改正規定、第4条の改正規定、第4条を第5条とする改正規定及び第3条を第4条とし、第2条の次に1条を加える改正規定、第6条中第1条の次に1条を加える改正規定、第2条の改正規定、第3条の改正規定、第3条に1項を加える改正規定、第4条の改正規定、第7条の改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び同表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定、第7条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第9条の改正規定、第10条を第13条とし、第9条の次に3条を加える改正規定(第10条を第13条とする部分及び第10条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第8条中目次の改正規定、第4条の次に2条を加える改正規定、第5条から第9条までの改正規定、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第16条の次に3条を加える改正規定(第16条の2を加える部分を除く。)、第9条中第4条から第6条までの改正規定、第8条を第11条とし、同条の前に1条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分を除く。)、第7条の改正規定及び第6条の次に2条を加える改正規定(第7条を加える部分を除く。)、第10条中第1条の改正規定、第4条から第6条までの改正規定及び第7条を第10条とし、第6条の次に3条を加える改正規定(第7条を第10条とする部分及び第7条を加える部分を除く。)、第11条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条第2項ただし書を削る改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第12条中第2条の改正規定、第6条から第12条までの改正規定及び第13条を第16条とし、第12条の次に3条を加える改正規定(第13条を第16条とする部分及び第13条を加える部分を除く。)、附則第3項及び附則第4項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月規則第37号で、同18年4月1日から施行)

(令和2年(2020年)3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び附則第3項の規定は、令和2年(2020年)7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に駐車する自動車について適用し、同日前に駐車した自動車については、なお従前の例による。

(令和5年(2023年)3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

1 文化ホール基本使用料(区分貸)

 

使用区分

午前

午後

夜間

 

使用時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

施設

 

プラムホール

平日

35,500

56,800

71,000

 

 

 

1階席のみ使用

26,000

41,600

52,000

土曜日、日曜日及び休日等

42,600

71,000

85,200

 

 

 

1階席のみ使用

31,200

52,000

62,400

プラムホール楽屋

第1

1,560

2,080

2,080

第2

1,170

1,560

1,560

第3

1,170

1,560

1,560

第4

390

520

520

第5

390

520

520

ふれあいホール

平日

11,000

17,600

22,000

 

 

 

1階席のみ使用

8,600

13,800

17,200

土曜日、日曜日及び休日等

13,200

22,000

26,400

 

 

 

1階席のみ使用

10,300

17,200

20,600

ふれあいホール楽屋

第1

390

520

520

第2

390

520

520

市民プラザ

8,600

13,800

17,200

大会議室

平日

8,600

13,800

17,200

 

 

 

2分の1使用

4,300

6,900

8,600

土曜日、日曜日及び休日等

10,300

17,200

20,600

 

 

 

2分の1使用

5,200

8,600

10,300

2 文化ホール基本使用料(時間貸)

施設

1時間当たり


音楽練習室

900

音楽練習室(小)

300

スタジオ

600

第1会議室

600

第2会議室

600

第3会議室

1,400




2分の1使用

700

第4会議室

1,000




2分の1使用

500

パントリー

2,000

茶室

500

託児室

400

3 こども館基本使用料

 

使用区分

午前

午後

夜間

 

使用時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後6時から午後10時まで

施設

 

コスモホール

平日

8,600

6,900

17,200

土曜日、日曜日及び休日等

20,600

備考

1 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日等以外の日をいい、「休日等」とは、休日及び市長が特に定める日をいう。

2 使用者が入場料その他これに類する料金(入場料その他これに類する料金の額に段階があるときは、最高の額を入場料その他これに類する料金の額とする。以下同じ。)を徴収する場合の基本使用料は、この表の基本使用料の額に次の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 入場料その他これに類する料金の額が、1,001円以上3,000円以下の場合 10分の5

(2) 入場料その他これに類する料金の額が、3,001円以上の場合 10分の10

3 入場料の徴収の有無にかかわらず、使用者が営業の宣伝その他これに類する目的をもって入場させる場合の基本使用料は、この表の基本使用料の額に10分の10を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、使用者が、京都南部都市広域行政圏に属する次に掲げる市又は町の区域内に住所又は事務所若しくは事業所を有せず、かつ、物品の販売の目的をもって入場させるときの基本使用料は、この表の基本使用料の額に10分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

城陽市、宇治市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、久御山町、宇治田原町、井手町、大山崎町

4 準備、練習等のためにプラムホール、ふれあいホール又はコスモホールを使用する場合の基本使用料は、この表の基本使用料(2又は3の規定が適用される場合にあっては、その適用後の額)の額に次の割合を乗じて得た額とする。

(1) プラムホール、ふれあいホール又はコスモホールを使用して公演する場合

10分の3

(2) 前号以外の場合

10分の7

5 1の表又は3の表に規定する施設の使用の許可を受けた時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合は、1時間を限度とし、当該延長又は繰上げに係る使用料は、延長しようとする時間又は繰り上げようとする時間の直近の使用区分で使用の許可を受けたものに係る基本使用料(2から4までの規定が適用される場合にあっては、その適用後の額)の額の1時間当たりの額に相当する額とする。

6 プラムホール楽屋及びふれあいホール楽屋を除き、冷房又は暖房の装置を使用する場合は、この表の基本使用料の額に10分の3を乗じて得た額を加算する。

7 1の表又は3の表に規定する使用区分中の2以上の区分にわたって引き続き使用する場合の使用料は、各使用区分の基本使用料(2から5までの規定が適用される場合にあっては、その適用後の額)の合計額(冷房又は暖房の装置を2以上の使用区分にわたって使用する場合には、6に規定する加算額を含む。)に10分の9を乗じて得た額とする(プラムホール楽屋及びふれあいホール楽屋を除く。)。

8 この表に定める施設以外の施設で市長が特に使用を認める施設の使用料については、1使用区分につき10,000円以内で別に定める。

別表第2(第8条関係)

駐車場使用料

車の種類

単位

1時間を超え

2時間まで

2時間を超える

1時間までごと

大型自動車

1台

400円

200円

その他自動車

1台

200円

100円

備考

1 大型自動車及びその他自動車の別は、規則で定める。

2 この表の規定にかかわらず、駐車場使用料の24時間当たりの額は、次のとおりとする。

(1) 大型自動車 4,200円

(2) その他自動車 2,100円

別表第3(第14条関係)

プラネタリウム観覧料

区分

個人料金

団体料金

1人1回につき

おとな

600円

480円

こども

300円

240円

備考

1 「こども」とは、小学校に就学するまでの4歳以上の者、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。

2 団体料金は、構成人員が20人以上である団体に適用する。ただし、市長が特に認める場合は、構成人員が20人未満であっても団体料金を適用する。

城陽市文化パルク城陽の設置及び管理に関する条例

平成6年12月28日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第8章 文化施設
沿革情報
平成6年12月28日 条例第28号
平成7年7月1日 条例第21号
平成10年12月28日 条例第33号
平成17年11月10日 条例第21号
令和2年3月31日 条例第10号
令和5年3月31日 条例第3号