電子契約の導入について
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城陽市では、DXの推進及び事業者の利便性向上を図るため、電子契約を導入します。
電子契約により、事務負担が軽減され、印紙税不要となるなど事業者にとって大きなメリットがあります。
対象事業は、管財契約課で扱う入札(見積聴取)により令和6年4月1日以降に締結する契約で、次の対象外を除く全ての契約です。
〇電子契約の対象外の契約
・法令等の規定により書面の契約書が必須となる契約
・その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
対象となる事業については、電子入札情報公開システム(PPI)または個別の指名通知(見積依頼)時に仕様書等と併せて、電子契約の案内と電子契約利用承諾書を掲載しますので、落札した業者のみ各自ダウンロードし2開庁日以内(原則)にメールで[email protected]まで提出してください。
※メール送信時の件名は「契約番号-案件名(電子契約利用承諾書)」としてください。
手続きの流れについては、下記の電子契約の案内及びこちらの解説動画をご確認ください。
電子契約の案内・電子契約利用承諾書・実施要領
電子契約利用承諾書と併せて提出する資料
次に該当する場合は、各様式に必要事項を記載し電子契約利用承諾書と併せて管財契約課にメールで提出すること。
・特記仕様書等に建設リサイクル法の対象工事であることが記載されている建設工事
・建築士法第22条の3の3に該当する業務
・労働者派遣業務
労働者派遣業務
よくある質問
Q1 電子契約のメリットは何ですか。
電子契約により契約することにより、契約書の製本、提出等にかかる手間と経費が削減でき、印紙税が不要となるなど受注者にとって大きなメリットがあります。
Q2 受注者は登録等を行う必要がありますか。
受注者は登録の必要はありません。落札後に電子契約利用承諾書を管財契約課に提出いただきましたら、市がメールアドレスを登録します。
「書類の内容に同意」したのち、無料のアカウント登録の案内が表示される場合がありますが、こちらは任意となっており、アカウント登録しなくても特に問題はありません。なお、アカウント登録を行うとWEB上で締結した契約書データを確認することが可能となります。
Q3 料金はかかりますか。
受注者には一切料金はかかりません。
Q4 電子契約利用承諾書に記載するメールアドレスはスマートフォンでもいいですか。
スマートフォンも利用可能です。
Q5 パソコン、スマートフォンの推奨環境を教えてください。
Q6 締結完了メールを受信したらどうすればよいですか。
締結完了メールに電子署名(電子署名法に基づくサイン・印鑑に相当するもの)が施された締結済PDF ファイルが添付されているので、パソコン等の適切な場所に保存してください。
Q7 印鑑はどうなりますか。
電子契約の場合は、城陽市及び受注者の印鑑は不要です。電子署名が印鑑の代わりとなります。
Q8 締結した契約書を紙で出力してもいいですか。
締結した契約書を紙で出力する場合は、必ず締結完了メールに添付の電子署名が施された締結済PDF ファイルを出力してください。紙で出力した契約書を使用する場合は、1枚目の左下に書類 ID が記載されているか必ずご確認ください。
Q9 契約保証金の納付・監理技術者等届・建退共収納書はどうすればよいですか。
設計額が500万円(税込)以上の工事については、これまでと同様に契約金額の10%以上の保証(保証金納付、有価証券等、金融機関又は保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券、履行保証保険)が必要となります。
契約保証金の納付・監理技術者等届・建退共収納書を確認したのちに、契約書のデータを送信しますので、従来どおり落札後速やかに提出してください。
Q10 電子契約を利用したくない(できない)場合はどうすればいいですか。
対象となる契約は原則、電子契約での締結としておりますが、受注者の事情等により利用できない場合は、従来と同じく書面契約としますので落札後、管財契約課にご連絡ください。
お問い合わせ
城陽市役所総務部管財契約課契約検査係
電話: 0774-56-4012
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!