問2
小学2年生が家電量販店で親の同意なくテレビを購入した。
この場合契約の取り消しができる。
正解!
未成年者が親などの同意を得ずに行った契約は取り消せます。
ただし、小遣いの範囲の少額な契約、結婚をしている者、成人であると積極的に嘘をついたり、
親などの同意があると嘘をついたりした場合等は、未成年者契約の取消しができません。
また、令和4年4月から成人年齢が引き下げられ、18歳、19歳の人も未成年者でなくなるため、
未成年者契約の取消しができなくなります。
次の問題に行く