○城陽市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
令和8年7月3日
規則第30号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副市長 森田清逸
第2順位 副市長 曽和良広
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和8年7月3日 規則第30号
(令和8年7月3日施行)