○城陽市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

令和8年7月3日

規則第30号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副市長 森田清逸

第2順位 副市長 曽和良広

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

令和8年7月3日 規則第30号

(令和8年7月3日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
令和8年7月3日 規則第30号