○城陽市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年7月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の市長の確認を受けようとする者は、別に定める特定乳児等通園支援事業者確認申請書に必要な書類を添えて、市長が指定する期日までに申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請のうちに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可その他の手続により把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

(確認の申請に対する通知)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、同項に規定する確認を行うことを決定したときは、別に定める特定乳児等通園支援事業者確認通知書によりその旨を通知するものとする。

(変更の申請)

第5条 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業の利用定員を増加しようとするときは、別に定める特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請のうちに、第3条第1項の規定による申請に係る事項(同条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

(変更の申請に対する通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、同項に規定する確認の変更を行うことを決定したときは、別に定める特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書によりその旨を通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業所の名称及び所在地その他施行規則に定める事項に変更があったときは、当該変更があった日から10日以内に、別に定める特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業の利用定員を減少しようとするときは、その利用定員の減少の日の3月前までに、別に定める特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書によりその旨を市長に届け出なければならない。

(確認の辞退)

第8条 特定乳児等通園支援事業者は、第3条第1項に規定する確認を辞退しようとするときは、当該確認を辞退する日の3月前までに、別に定める特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書によりその旨を市長に届け出なければならない。

(確認の取消し等の通知)

第9条 市長は、第3条第1項に規定する確認を取り消し、又はその効力の全部若しくは一部の効力を停止するときは、別に定める特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書によりその旨を当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年7月1日 規則第28号

(令和8年7月1日施行)