○城陽市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年7月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び城陽市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年城陽市条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、別に定める乳児等通園支援事業認可申請書に必要な書類を添えて、市長が指定する期日までに申請しなければならない。

(認可の決定等)

第4条 市長は、前条に規定する申請書が提出された場合は、その内容を審査し、認可することを決定したときにあっては別に定める乳児等通園支援事業認可決定通知書により、認可しないことを決定したときにあっては別に定める乳児等通園支援事業不認可決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(子ども・子育て会議の意見聴取)

第5条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ城陽市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可事項変更の届出)

第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、施行規則第36条の36第3項に規定する事項に変更があったときは、変更のあった日から起算して1月以内に、別に定める乳児等通園支援事業認可事項変更届により市長に届け出なければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、施行規則第36条の36第4項に規定する事項を変更しようとするときは、別に定める乳児等通園支援事業認可事項変更届により市長にあらかじめ届け出なければならない。

(廃止又は休止の申請等)

第7条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、別に定める乳児等通園支援事業廃止・休止申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する場合において、乳児等通園支援事業者は、当該乳児等通園支援事業の利用者に不利益が生じないよう適切な措置を講じるものとする。

(廃止又は休止の承認等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、地域の保育の実状等を勘案してその内容を審査し、承認するときにあっては別に定める乳児等通園支援事業廃止・休止承認通知書により、承認しないときにあっては別に定める乳児等通園支援事業廃止・休止不承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(認可の取消し等)

第9条 市長は、乳児等通園支援事業の制限若しくは停止を命じたとき、又は認可を取り消したときは、別に定める乳児等通園支援事業認可取消等決定通知書によりその旨を当該乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年7月1日 規則第27号

(令和8年7月1日施行)