○城陽市アクティブ事業所おうえん補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、アクティブ産業のあふれるまちの実現に向け、活発な事業展開を考える事業所等に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において城陽市アクティブ事業所おうえん補助金(以下「補助金」という。)を交付することによって、市内産業の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規創業 事業を営んでいない個人が、新たに独立して自ら事業を開始し、又は新たに法人を設立して当該法人の事業を開始することをいう。

(2) 第二創業 既に事業を営んでいる個人又は法人が先代から事業を引き継いだ場合に業種を転換し、又は新たな事業の分野に進出することをいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象者の要件)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件(補助対象事業のうち、新規創業・第二創業事業以外の事業に係る補助金を申請する場合にあっては、第3号から第8号までに掲げる要件を除く。以下「補助要件」という。)のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に事業所又は事務所を有する者(新規創業・第二創業事業に係る補助金の交付を申請する場合にあっては、市内に事業所又は事務所を有することとなる者を含む。)

(2) 市税等を完納している者であること。

(3) 新規創業又は第二創業を行う年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)以前に京都府中小企業制度融資又は別に定める金融機関が取り扱う創業を支援することを目的とした融資を利用した者又は利用する予定の者であること。

(4) 京都信用保証協会の保証の対象となる業種の事業を行うこと。

(5) 別に定める募集要項に規定する地域の活性化に資する事業を実施する者であること。

(6) 不動産購入費、工事費、賃借料、備品購入費、人件費、広告宣伝費、委託料等の新規創業又は第二創業に要する費用で募集要項に定める期間に支払ったもの(土地の購入若しくは賃借又は廃業に要する費用を除く。)の4分の1以上の額について、第3号に規定する融資を受ける者であること。

(7) フランチャイズ契約(一方の事業者が特定の商標、商号等の使用を承諾するとともに、当該事業者の物品販売、サービスの提供その他の事業又は経営の方法について他方の事業者に指導、援助等を行い、その対価として、当該事業者が金銭を支払う契約をいう。)又はこれに類する契約に基づく事業を行わないこと。

(8) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社でないこと。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期間内において、別に定める申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、別に定める決定通知書により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更し、又は事業を休止し、若しくは廃止しようとするときは、別に定める事業計画変更等申請書(以下「事業計画変更等申請書」という。)を、遅滞なく市長に提出するものとする。

2 市長は、事業計画変更等申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の決定の変更の要否又は取消しを決定し、別に定める変更等決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該事業の完了後速やかに、別に定める実績報告書に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) やむを得ない場合を除き、補助金の交付を受けた日から2年以内に事業を1月以上休止し、又は廃止したとき。

(2) 補助金の交付を受けた日から2年以内に補助要件を満たさなくなったとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年(2026年)4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

人材確保のための環境整備事業

人材確保のための環境整備に係る経費の一部

市長が別に定める額

DX・デジタル化のための環境整備事業

DX・デジタル化のための環境整備に係る経費の一部

市長が別に定める額

販路開拓事業

販路開拓に係る経費の一部

市長が別に定める額

新商品開発事業

新商品開発に係る経費の一部

市長が別に定める額

新規創業・第二創業事業

新規創業又は第二創業に係る経費の一部

市長が別に定める額

市長が特に必要と認める事業

市長が別に定める経費

市長が別に定める額

城陽市アクティブ事業所おうえん補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第37号

(令和8年4月1日施行)