○城陽市若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、末期の若年がん患者(以下「がん患者」という。)に係る在宅でのサービス等の利用に要した経費の一部に対して城陽市若年がん患者在宅療養支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、がん患者が住み慣れた生活の場で安心して自分らしい生活を送ることを支援し、がん患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、第7条第1項の規定による決定(以下「利用決定」という。)を受けたものとする。

(1) 第5条本文の規定による申請時及び次条本文に規定するサービス等の利用時において、本市の住民基本台帳に登録されている満18歳以上満40歳未満の者

(2) 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん患者

(3) 在宅における療養生活の支援及び介護が必要である者

(4) 他の法令等に基づき助成金と同様の助成又は給付を受けていない者

(対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者が別表に定めるサービス等(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が指定した事業者が提供するものに限る。)の利用に要した経費であって、市長が必要かつ適当と認めるものとする。ただし、利用決定において、利用を開始する日と定められた日以後に利用するサービス等に要した経費に限る。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。

(利用の申請)

第5条 利用決定を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、別に定める城陽市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(以下「利用申請書」という。)及び若年がん患者在宅療養支援事業(以下「支援事業」という。)に係る医師の意見書(以下「意見書」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、利用申請書の提出後に意見書を提出することができる。

(主治医への意見聴取)

第6条 市長は、必要と認めるときは、利用申請者の状況について主治医の意見を求めることができるものとする。

(利用の決定等)

第7条 市長は、第5条本文の規定による申請があったとき(利用申請書の提出後に意見書が提出された場合にあっては意見書が提出されたとき、前条の規定により主治医の意見を求めた場合にあっては当該主治医の意見があったとき)は、支援事業の利用の可否を決定し、別に定める城陽市若年がん患者在宅療養支援事業利用決定通知書又は城陽市若年がん患者在宅療養支援事業利用却下通知書により、利用申請者に通知するものとする。

2 支援事業の利用期間の始期は、利用申請書の提出があった日又は意見書に記載された判断の日のいずれか早い日とする。

3 利用決定の有効期間は、対象者が40歳に到達する日の前日までとする。

(利用変更等の届出)

第8条 対象者は、支援事業の利用期間中において、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める城陽市若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(中止)申請書により、速やかにその旨を届け出なければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 利用申請書の内容に変更があったとき。

(2) 対象者に該当しなくなったとき。

(利用の取消し及び中止)

第9条 市長は、対象者が助成金の交付を受けることが適当でないと認めるときは、利用決定を取り消すことができる。

2 市長は、対象者から前条本文の規定による中止の届出があったとき、又は前項の規定により利用決定を取り消したときは、城陽市若年がん患者在宅療養支援事業利用取消(中止)通知書により、対象者に通知するものとする。

(交付の申請)

第10条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「交付申請者」という。)は、別に定める城陽市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象経費に係る領収書

(2) 対象経費とするサービスに係る明細書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請者は、訪問介護、訪問入浴介護及び福祉用具の貸与にあっては当該サービスを利用した月が属する年度の末日までに、福祉用具の購入にあっては購入した日が属する年度の末日までに前項の規定による申請を行わなければならない。ただし、サービスを利用した月が当該年度の3月である場合又は福祉用具を購入した日が当該年度の3月に属する日である場合その他市長が特に認める場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第11条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容について審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、別に定める城陽市若年がん患者在宅療養支援事業交付(不交付)決定通知書により、交付申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、偽りやその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、前条第1項の規定による決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(目的外使用等の禁止)

第13条 交付申請者は、助成金の交付を受けた福祉用具を目的に反して使用し、譲渡し、又は貸し付けてはならない。

2 市長は、交付申請者が前項の規定に反して福祉用具を使用したと認めるときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(実施状況等の調査)

第14条 市長は、利用決定に係る審査に必要と認めるときは、利用申請書において取得している同意の範囲内で、官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年(2026年)4月1日から施行し、同日以後に利用し、又は購入したサービス等について適用する。

別表(第3条、第4条関係)

対象経費

助成金額

法第8条第2項の訪問介護に相当するサービス及び法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービスに係る経費

1月につき、左欄に掲げる経費の額を合計した額が80,000円以下の場合にあっては当該額に10分の9を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)、左欄に掲げる経費の額を合計した額が80,000円を超える場合にあっては72,000円

法第8条第12項の福祉用具貸与に相当するサービスに係る経費

法第8条第13項の特定福祉用具に相当する用具の購入に係る経費

左欄に掲げる経費の額が100,000円以下の場合にあっては当該額に10分の9を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)、左欄に掲げる経費の額が100,000円を超える場合にあっては90,000円(1人につき1回に限る。)

城陽市若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第33号

(令和8年4月1日施行)