○城陽市がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、がんの治療に起因する脱毛又は乳房の切除による外見の変化を補完する補整具の購入に要した費用の一部に対して、城陽市がん患者アピアランスケア支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、がん患者の治療と社会参加の両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時に本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) がんと診断され、申請時に治療中である者又は過去に治療を受けたことがある者

(3) がんの治療(手術、薬物療法、放射線療法等をいう。以下同じ。)に起因する脱毛又は乳房の切除(外科的治療によるものに限る。以下同じ。)による外見の変化を補完する補整具を必要とする者

(4) 他の市町村等が実施する助成金と同様の助成を受けていない者

(対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表に定める補整具(40歳に達する日の前日までに購入したものに限る。以下「対象補整具」という。)の購入に要した経費とし、対象者1人につき区分ごとに1回を限度に助成する。

2 前項の場合において、医療保険各法による医療に関する給付等の対象となる補整具及び他の市町村等が別に助成する対象となった補整具の購入に要した経費は、対象経費としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象経費の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、別表に定める額を上限とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(当該者が未成年である場合にあっては、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、対象補整具を購入した日が属する年度内に、別に定める城陽市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、対象補整具を購入した日が当該年度の3月に属する日である場合その他市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) がんの治療を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し(がんの治療に伴う脱毛若しくは乳房の切除又はそれらのおそれが見込まれることを証明する書類に限る。)

(2) 対象補整具の購入に係る領収書及び明細書等(宛名、購入日、購入金額、購入品目、購入数、金額の内訳及び領収書発行者の名称の記載があるものに限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条本文の規定による申請があったときは、その内容について審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、別に定める城陽市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付の決定を行ったときは、速やかに申請者に対して助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、前条第1項の規定による決定を取り消し、交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、助成金の交付の決定に係る審査又は交付した助成金に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書において取得している同意の範囲内で、官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、がん患者アピアランスケア支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年(2026年)4月1日から施行し、同日以後に購入した対象補整具について適用する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

要件

助成上限額

ウイッグ等

がんの治療に起因する脱毛に対応するため一時的に着用するもの(毛付き帽子及び装着時に皮膚を保護するネットを含む。)

20,000円

乳房補整具

外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)又は人工乳房(直接肌に張り付けて使用するものをいい、乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれかとする。ただし、人工乳房については、両側乳がんの場合を除き、1人1台とする。

20,000円

備考 付属品及びクリーナー、リンス、ブラシその他のケア用品の購入に係る費用並びに購入に要した交通費、郵送費等を除く。

城陽市がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第32号

(令和8年4月1日施行)