○城陽市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年1月14日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高対応子育て応援手当支給要領(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知別紙)に基づき、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から実施する物価高対応子育て応援手当支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応援手当 城陽市(以下「市」という。)から贈与される物価高対応子育て応援手当をいう。

(2) 児童手当 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定による児童手当をいう。

(3) 対象児童 次の又はに掲げる応援手当の支給額の算定の基礎となる児童をいう。

 令和7年(2025年)9月分の児童手当(同月に出生した児童の場合にあっては、同年10月分の児童手当をいう。以下同じ。)に係る児童

 令和7年(2025年)9月30日(以下「基準日」という。)の翌日から令和8年(2026年)3月31日までの間に出生した児童(以下「新生児」という。)

(応援手当の支給等)

第3条 市長は、次に掲げる者に対し、この要綱の定めるところにより、応援手当を支給する。

(1) 令和7年(2025年)9月分の児童手当の受給者

(2) 新生児の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。以下同じ。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)の設置者

(3) 第1号に掲げる者の配偶者であって、基準日の翌日から令和8年(2026年)3月31日までに離婚(離婚調停中である場合その他これに準ずる場合を含む。)により新たに児童手当の受給者となるもの。ただし、同号に掲げる者から応援手当に相当する利益を受けた者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に応援手当を支給する。ただし、同項各号に掲げる者に対し、次条第3項又は第5条第3項の規定による決定(以下この項において「支給決定」という。)がされている場合については、この限りでない。

(1) 基準日の翌日から支給決定前までの間に、前項各号に掲げる者(以下「受給者等」という。)が死亡した場合(この項の規定により応援手当を支給される者が支給決定前に死亡した場合を含む。) 受給者等が死亡した日の属する月の翌月分の当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

(2) 基準日の翌日から支給決定前までの間に、受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを市が把握した場合 施設入所等児童が委託されている里親等又は施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

(3) 基準日の翌日から支給決定前までの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先による当該認定の請求に関する通知が市に到達した場合 当該受給者等の配偶者

3 前2項の規定によりこれらの規定に規定する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する応援手当の金額は、対象児童1人につき2万円とする。

(支給の申込み等)

第4条 市長は、前条第1項第1号に掲げる者及び新生児の父母等のうち市長が別に定める日までに法第7条第1項の規定による認定の請求をしたもの(法第17条第1項に規定する公務員を除く。以下「一般支給対象者」という。)に対し、応援手当の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、応援手当の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、応援手当を支給する。

(支給の申請等)

第5条 一般支給対象者以外の支給対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書(以下「申請書」という。)及び市長が必要と認める書類を提出することにより申請を行う。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

3 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、応援手当を支給する。

(代理による届出等)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として第4条第2項の規定による届出又は前条第1項の申請(以下「届出等」という。)を行うことができる者は、当該支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

2 前項に規定する代理人が届出等を行うときは、申請書等に代理人に係る記載を行い、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該代理人の本人確認を行う。

(支給の方式)

第7条 一般支給対象者に対する応援手当の支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童手当の支給に当たって指定していた口座等の解約等をしており、応援手当の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる方式により行い、一般支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる方式により行う。

(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する直近の児童手当の振込時における指定口座(以下「指定口座」という。)に振り込む方式

(2) 届出口座振込方式 一般支給対象者が第4条第3項の規定による決定の前までに指定口座の変更を届け出て、市が当該届出があった口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 一般支給対象者が第4条第3項の規定による決定の前までに市に指定口座の解約等を届け出て、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

2 申請者に対する応援手当の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、第2号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 申請口座振込方式 第5条第1項の規定により申請者から市に申請があった口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請受付の開始日及び申請期限)

第8条 申請者に対して支給する応援手当に係る市の申請の受付の開始日及び期限は、市長が別に定める日とする。

(応援手当の支給等に関する周知)

第9条 市長は、物価高対応子育て応援手当支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請の受付の開始日等の当該事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第8条に規定する申請期限までに第5条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該申請者が応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による決定を行った後、指定口座(当該決定の前までに指定口座の変更を届け出た場合にあっては、当該届出をした口座をいう。以下この項において同じ。)に応援手当の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年(2026年)3月31日までに指定口座の解約、変更等により口座への振込ができない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第5条第3項の規定による決定を行った後、申請書の不備により振込ができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、令和8年(2026年)3月31日(新生児を対象児童とする支給対象者の場合にあっては、市長が別に定める日)までに申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った応援手当の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、物価高対応子育て応援手当支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年1月14日 告示第2号

(令和8年1月14日施行)