○城陽市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程
令和7年12月25日
教育委員会教育長訓令第2号
城陽市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程(平成2年城陽市教育委員会教育長訓令第1号)の全部を改正する。
城陽市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関し必要な事項については、別に定めがあるもののほか、京都府立学校教職員服務規程(平成2年京都府教育委員会教育長訓令第1号)の規定の例による。ただし、同規程により難い事項については、教育長が別に定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。