○城陽市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

令和7年12月25日

条例第34号

(議員報酬に関する特例)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、令和8年(2026年)3月1日から当分の間において、城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年城陽市条例第4号。以下「条例」という。)第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算定の基礎となる議員報酬月額は、同条に規定する額とする。

(期末手当に関する特例)

第2条 令和7年(2025年)12月に支給すべき期末手当における条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の177.5」とあるのは、「100分の172.5」とする。

2 令和8年(2026年)4月1日から当分の間における条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の175」とあるのは、「100分の172.5」とする。

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、令和7年(2025年)12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和8年(2026年)4月1日から施行する。

(令和8年(2026年)2月24日条例第1号)

この条例は、令和8年(2026年)3月1日から施行する。

城陽市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

令和7年12月25日 条例第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和7年12月25日 条例第34号
令和8年2月24日 条例第1号