○城陽市議会議員の期末手当の特例に関する条例

令和7年12月25日

条例第34号

第1条 令和7年(2025年)12月に支給すべき期末手当における城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年城陽市条例第4号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の177.5」とあるのは、「100分の172.5」とする。

第2条 令和8年(2026年)4月1日から当分の間における条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の175」とあるのは、「100分の172.5」とする。

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、令和7年(2025年)12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和8年(2026年)4月1日から施行する。

城陽市議会議員の期末手当の特例に関する条例

令和7年12月25日 条例第34号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和7年12月25日 条例第34号